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建設業許可の有効期間について

建設業許可の有効期間についてチェック!

 

有効期間についてのポイント解説

有効期間 5年間
満了日 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の

前日をもって許可は満了する

休日 有効期間の満了日が日曜日などの祝日でも、

その日をもって満了する

 

具体的なケース

例えば、平成29年6月22日に許可を受けた場合、

平成34年6月21日をもって許可が満了します。

許可通知書で確認


許可番号    兵庫県知事 許可(般―29) 第111111号
許可の有効期間 平成29年6月22日から平成34年6月21日まで
建設業の種類
○○工事業

 

注) 許可の更新申請を行う場合の書類提出期限 : 平成34年5月22日
(この日が行政庁の休日に該当する場合は、直後の開庁日)

赤字で記している箇所が許可の有効期間についてとなります。

 

有効期間の延長

引き続き許可が必要であれば、許可満了日の30日前までに更新手続きを行うこと。

注)と書かれている書類提出期限までに更新申請を行いましょう。

また、許可の有効期間を満了した時点で許可が失効するため、

以後許可の更新申請ができないため要注意です。

この場合、新たに新規の許可申請を行うこととなります。

 

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