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建設業許可の更新で押さえておくべきポイント!

建設業許可の更新申請で大切なポイントとは!

 

建設業許可の制度は建設業許可を取得して一生有効というものではありません。

5年に1回、更新の申請を建設業者さん側から行なう必要があります。

また、そろそろ建設業許可の有効期間が切れますよ!

という親切なお知らせが役所から来ることもありません。

どこまでも自己管理をしなければいけないということです。

まずは、この点を知っておくことが大切です。

その上で、建設業許可更新について大切なポイントについて!

知事許可を例に記載しています。

 

建設業許可更新申請をするためのポイント

建設業許可更新で押さえておくべきポイント!

1 建設業許可は5年間の有効期間
2 建設業許可を更新するための事前準備
3 建設業許可更新の費用
4 建設業許可更新の必要書類
5 建設業許可の有効期限に更新申請が間に合わなかった場合は?

 

1.建設業許可は5年間の有効期間

建設業許可の有効期間は建設業許可取得日から5年間です。

建設業者さんが建設業許可通知書を手元にした時からではありません。

下記が建設業許可通知書(一部抜粋)となり、

有効期間が平成29年4月1日から平成34年3月31日までということがわかります。

つまり、5年間で有効期間が自動消滅します。

許可番号    兵庫県知事 許可(般―29) 第111111号

許可の有効期間 平成29年4月1日から平成34年3月31日まで

建設業の種類

○○工事業

 

 

注) 許可の更新申請を行う場合の書類提出期限 : 平成34年3月1日

   (この日が行政庁の休日に該当する場合は、直後の開庁日)

1.-2 更新申請の書類提出期限は?

上記、建設業許可通知書の下から2行目に書かれている日付が提出期限です。

では、なぜ有効期間から1月前に更新申請をするのか?

「新規申請のときを覚えてますでしょうか?結構待たされた記憶ありませんか?」

再度、行政庁側で審査をするためこの期間が設けられています。

1.-3 書類提出期限を過ぎたら更新申請はできない?

結論から言いますと、「更新申請はできます。」

しかし、あくまで提出期限は守るべきです。

更新申請をする準備段階で何か不測の事態が生じて、

「手続きは後回し」ということにならないとも限りません。

これこそがリスク管理の一場面であります。

 

2.建設業許可を更新するための事前準備

建設業許可の更新申請をしようとすると、一定の条件が発生します。

それが、毎年提出すべき必要年数分の決算変更届が出ていることと、

変更事項が生じた場合の変更届が出ていること。

この手続きをキッチリ提出していることが更新申請に向けた事前準備です。

2.-1 決算変更届について

毎事業年度終了後4月以内が決算変更届の提出期限になっています。

これは、毎年期日を守って提出してください。

建設業法の罰則規定の対象にもなっている手続きですのでご注意ください。

2.-2 変更事項についての変更届について

変更事由

提出期限

1 経営業務管理責任者に変更又はその氏名に変更があったとき 事実の発生したときから2週間以内
2 専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき
3 令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき
4 経営業務管理責任者又は専任技術者が欠けたとき
5 欠格要件に該当することとなった者があったとき

 

変更事由

提出期限

6 商号又は名称に変更があったとき 事実の発生したときから30日以内

 

※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内

7 既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき
8 資本金額(出資総額)に変更があったとき
9 役員等に変更があったとき
10 個人事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき
11 支配人に変更があったとき
※9の役員等とは、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者

 

変更事由

提出期限

12 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算変更届) 毎事業年度終了後4か月以内
13 使用人数に変更があったとき
14 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき
15 国家資格者等・監理技術者一覧表の記載技術者に変更があったとき
16 定款に変更があったとき
※13~16の提出期限については、原則12と同時

上記が各種変更届すべき内容ですが、

本店の住所が変わるとか、法人では商号が変わる場合や個人事業主では名称(屋号)が変わる

などの大きな変化はキチンと届けることが多いと思います。

 

抜けてしまいやすいのが、13にある使用人数に変更があった場合です。

正社員が退職した場合や、新たに現場に入る正社員や事務員を雇用した場合など、

人が動いた場合にも変更届が必要です。

この場合は、毎年決算後4月以内に提出する決算変更届と同時に提出することで大丈夫ですので、

「決算変更届=使用人数」とセットで認識しておくと更新申請のときに慌てなくて良いでしょう。

 

3.建設業許可更新の費用

建設業許可更新の費用

証紙代 ¥50,000
行政書士報酬額 各事務所設定額
実費 各種提出書類取得費用

知事の場合の新規申請では、¥90,000であった証紙代が¥50,000となっています。

行政書士事務所に依頼される場合はその費用が必要です。

各種提出書類の収集にかかる費用の実費については、ほぼ新規申請の時と変わらないでしょう。

 

4.建設業許可更新の必要書類

様式番号

提出書類

一般

特定

1号 建設業許可申請書
別紙1 役員等の一覧表
別紙2(2) 営業所一覧表(更新)
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
別紙4 専任技術者一覧表
6号 誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
7号 経営業務の管理責任者証明書
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表
12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
14号 株主(出資者)調書
定款(法人の場合)
登記事項証明書(商業登記)
20号 営業の沿革
20号の2 所属建設業者団体
20号の3 健康保険等の加入状況
20号の4 主要取引金融機関名
経営業務管理責任者等の要件確認資料等
営業所所在図略図
表中の○は必ず必要な書類

□は変更がなければ省略可能な書類

△は該当する場合に必要な書類

 

5.建設業許可の有効期限に更新申請が間に合わなかった場合は?

新規申請をすることとなります。

ケースによっては、全てが一からということはあり得ます。

例えば新規申請時の副本を無くされているなど、一から証明をし直す必要がある場合があります。

専任技術者について実務経験で証明された場合は要注意です。

 

また、残高証明書の取り直しも発生。500万円以上の証明をし直す必要があります。

さらに、役所に納める手数料も新規申請となりますので、¥90,000再度かかります。

建設業許可番号も新たに変わります。

これらには、十分ご注意ください。

 

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