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建設業許可更新申請料金のあれこれ

建設業許可更新申請の料金について兵庫県版

 

建設業許可を取得した場合引き続き、許可(金看板)を維持するならば

更新申請の手続きを期日を守ってする必要があります。

いわゆる、5年に1度の更新申請というものです。

その更新申請について必要な料金についてお伝えします!

 

建設業許可更新料金について

建設業許可更新申請料金の内訳

1

行政書士事務所の報酬額 ¥50,000~¥100,000(税込)

2

手数料(兵庫県証紙代) ¥50,000

3

登記されていない証明書 ¥300×人数分

4

身分証明書 ¥300~¥600×人数分
②~④については、実費の金額。

 

1

行政書士事務所の報酬額にはバラつきがある!

建設業許可更新申請においても行政書士事務所において報酬額にバラツキがあります。更新申請は5年に1度と忘れやすいことがありますので、報酬額の安さで選ばれるよりは、5年後にキッチリと「更新の時期ですよ。」と再度連絡をくれる行政書士事務所を選ぶことが大切なポイントかもしれません。

2

手数料(兵庫県証紙代)は同じ!

証紙代は必ず必要な手数料でここは変わらない。

3

②~④の実費については行政書士事務所でそれぞれ!

②~④の実費でかかる書類については、報酬額の中に込みで対応している行政書士事務所もあれば、個別実費の事務所や対応はそれぞれあります。

4

その他の費用について!

日当を別途、報酬額とは別に請求する事務所もあるようです。

おそらく、打ち合わせなどの時間を拘束するものに対する意味合いなのでしょうか?日当の意味についてはわかりませんが。

これらを総合して結局、

「総額はいくらで申請してくれるの?」

ということが建設業者さんが知りたいことでしょう。

しかし、ここに記載した内容を参考にしてくださればと思います。

 

決算変更届を5期分提出していない場合

建設業許可更新&決算変更届料金の内訳

1

行政書士事務所の報酬額 更新¥50,000~¥100,000(税込)

決算変更届¥30,000~×年数分

2

手数料(兵庫県証紙代) ¥50,000

3

登記されていない証明書 ¥300×人数分

4

身分証明書 ¥300~¥600×人数分

5

納税証明書 ¥1,200(3年分、遡って取得できる最大期間)
②~⑤については、実費の金額。

 

決算変更届を5年分出していないと

本来ならば毎年決算後4か月以内に提出義務のある決算変更届。

これを出していないと更新申請が出来ません。

つまり、新規で建設業許可を取得後に何にも手続きをしないで更新時期を迎えると

上記の通り一気に大きな費用がかかる上、用意すべき書類が大変多くなるなど

負担が大きくなります。

 

また、この更新申請の時期に繁忙期などが重なったりすると、

建設業許可の有効期間にも関わり兼ねないため要注意のケースもあります。

くれぐれも手続きをおろそかにはされないことをオススメします。

 

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