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建設業許可申請で使う確定申告書は受付印かメール詳細が必須

意外と知らない受付印メール詳細の重要性

建設業許可申請では、

個人事業主や一人親方として建設業を

過去にされていた場合には、

その証明書類として確定申告書の控えを

使用することがあります。

 

この確定申告書の控えで重要なポイントがあります。

それが、

「受付印又はメール詳細」のページ。

 

確定申告をする場合、

現在ではいくつかの方法がありますが、

一番簡単なのは電子申告でしょうか。

次に郵送でしょうか。

その次に税務署へ持参となるかもしれません。

 

今、3方法挙げました、

電子申告、郵送、持参について確認していきます。

 

電子申告の場合

電子申告で確定申告をされる場合、

確定申告書の控えと税務署として受付ましたという

メール詳細が発行されます。

このメール詳細に受付番号が書かれているため、

建設業許可申請では、

このメール詳細のページも必須となります。

合わせて大切に保管ください。

 

メール詳細のページについては、

「令和○○年分の申告書等の送信票 (兼送付書) -控用-」

と書かれた書面の場合もあります。

この場合は、この控用書面も大切に保管ください。

 

郵送の場合

郵送で確定申告書を送られる場合は、

「要注意です。」

 

税務署への提出用のみ送られる方が結構多いようです。

つまり、自分の控えは手元に残したまま。

この場合が要注意なのです。

 

この場合だと、

手元の控えに受付印などがないために

提出した控えなのかどうか客観的な証明ができないのです。

 

郵送で提出される場合は返信用封筒も同封のうえで、

控えも合わせてお送りいただいたき

受付印を押印して返送してもらうようにしましょう。

 

このようにしないと、

建設業許可申請ではその控えは証明書類として

使えないとなってしまいます。

受付印がないと後で書き換えできてしまいますし、

正しい申告書の控えかが証明できないということです。

 

ちゃんと税務署に提出した書類の控えだと

本人はわかっていても控えからその証明ができなければ、

建設業許可申請ではなんの効力もなくなってしまいます。

 

持参の場合

税務署に直接持参して確定申告手続きをする場合、

税務署に提出する正本と自分の控えのための副本を

合わせて持参するようにしましょう。

 

正本のコピーでもいいですし、

会計ソフトであれば2部プリントアウトすれば良いでしょう。

 

どちらにしても、

自分の手元に残るための控えに受付印を

押印してくれるためこの受付印が

建設業許可申請では重要です。

 

確定申告書の控え紛失した場合

確定申告はしてきたが、

引っ越しなど何らかの理由で、

これまでの控えを紛失又は不明になった場合、

税務署で開示請求をしてください。

 

7年は遡って申告書の写しを取得できるようです。

この場合の開示請求では、

その場では過去の自分の申告書は見れないようです。

 

一度、開示請求の手続きに税務署に行き、

約1月後くらいにもう一度税務署へ行き見れるようです。

この開示請求での確定申告書をコピーするイメージです。

 

受付印が押された申告書又は、

電子申告の場合はメール詳細のページも

写しを取得するようにしてください。

 

まとめ

このように確定申告書については、

受付印、メール詳細のページも合わせて

重要なポイントです。

 

建設業許可申請では大切な書類ですので、

大切に保管することが必要とともに、

紛失されている可能性があれば、

一刻も早く開示請求手続きで、

過去のご自身の申告書の控えを手元に残しておいてください。

 

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