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更新申請で大事になる書類の一つが新規申請の控えです

更新申請で必要なのが新規申請の控え(副本)

建設業許可は5年に1度の更新申請が必要です。

この更新申請においては令和3年9月現在、

社会保険加入も許可要件に追加されたため、

重要なポイントの一つですが、

ここでお伝えしたいのが、

新規申請の控え(副本)についてです。

 

新規申請の控え(副本)の活躍ポイント!

更新申請においては、

新規申請時ほどのボリューム感はないですが、

大切なポイントを押さえておかなければ、

順調に申請を受理され許可とはなりません。

 

更新申請においても、

経営業務の管理責任者の証明が再度必要となります。

また、略歴書の提出も必要となります。

 

この重要な申請書(様式)作成において大切になるのが、

新規申請の控え(副本)の存在です。

 

新規申請の控え(副本)はその名の通りで考えると、

新規申請時の控えとしてしか活用されないのかというと

そうではありません。

新規申請の控え(副本)は、

当時証明した内容が記載されているのが

申請書(様式)の中に書かれています。

 

更新申請においては、

当時の証明をそのまま準用できるものもあるため、

この新規申請の控え(副本)がとても大切になります。

 

気を付けるべきケース

更新申請でご相談いただく場合に、

ごくまれにですが、

新規申請の控え(副本)を紛失している場合があります。

 

これは、手元にあったが紛失した場合と、

そもそも新規申請後に以前にご依頼された行政書士から

副本を受け取っていない場合があります。

 

どちらの場合もよく探されて、

更新申請前にご準備いただく必要があります。

 

なぜ探してまで必要かと言いますと、

新規申請時に書かれた申請書の内容と、

更新申請で書く内容に違いが生じたらダメだからです。

 

整合性を取る必要もあるため、

前回の申請でどのような内容で申請したかを

確認するためにも新規申請の控え(副本)は

とても大切な役割を果たすのです。

 

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