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建設業許可と電気工事士は密接で必須の関係

建設業許可の電気工事業を取得したいなら電気工事士が必須!

建設業許可の電気工事業を取得したい場合、

専任技術者として該当する資格者が必要ですが、

例えば、「1級・2級電気工事施工管理技士」があります。

この資格者がいれば建設業許可の電気工事業の取得が可能です。

 

しかし、要注意のポイントが隠れていたんです。

 

それが、建設業許可の電気工事業を取得したい場合、

「第1種又は第2種電気工事士」

の資格者が必須だったということです。

 

これはどういうことでしょうか。

以下で確認していきます。

 

電気工事業をしたければ電気工事業登録が必要

500万円を超えない電気工事業を行う場合、

電気工事業登録が必要となります。

つまり、金額の大きい小さいに関わらず、

電気工事業を行う場合には電気工事業登録が必須という

大前提があるのです。

 

この電気工事業登録については、

主任電気工事士の設置が必須で、

つまり、「第1種又は第2種電気工事士」が必要となります。

 

この大前提があるうえで、

500万円を超える電気工事を請け負う場合、

建設業許可の電気工事業が必要となります。

 

許可の専任技術者と登録の主任電気工事士の関係

建設業許可の電気工事業については、

専任技術者と認められている資格者は、

「電気工事施工管理技士・電気工事士・他多数」

と存在しているのですが、

電気工事施工管理技士の資格者で

建設業許可の電気工事業の取得が可能です。

 

但し、ここからが要注意ポイントです。

 

建設業許可の電気工事業を取得した場合、

みなし登録としての電気工事業登録手続きが必要となります。

このみなし登録電気工事業登録をする場合、

主任電気工事士の設置も求められ、

主任電気工事士については、

「第1種又は第2種電気工事士」が必要なのです。

つまり、電気工事士について設置出来ない場合、

電気工事施工管理技士の資格者で建設業許可を取得できても

電気工事業登録のところで手続きが進めれないとなります。

 

この結果から考えられるのが、

電気工事業を行う場合、

電気工事士の資格者が必須であり、

第2種電気工事士など実務経験証明が必要な場合に

証明できる資格者が必要となります。

 

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