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建設業許可申請で人工代は工事実績証明にはならないので注意が必要

工事実績の証明書類について

建設業許可申請ではいくつかの証明が必要となりますが、

その中の一つに「工事実績」の証明が必要です。

どのような工事を行って来たのか証明するというものです。

 

工事実績の証明書類としては、

「請求書」で証明する方法があります。

この請求書は、例えば下請業者のあなたがいて、

元請業者の得意先の建設業者様に発行する請求書のことです。

 

この請求書については、

建設業許可申請を行うときに、

申請先の土木事務所等に提出又は提示するのですが、

土木事務所等で「工事実績」証明書類として

認められる請求書と認められない請求書があります。

 

では、どのような請求書は認められないのでしょうか。

 

人工代の請求書はダメ

請求書の中には、

「人工代」という手間だけで仕事を行った

つまり、体一つで仕事を請け負った場合を言いますが、

この請求書については、

建設業許可申請においては認められないです。

 

ダメな理由についてはわかりませんが、

材料を仕入れて請負契約に基づいて行った

工事実績が必要となります。

 

この点は、建設業許可申請を

これから検討している建設業者様は

十分にご注意ください。

 

工事実績については、

人工代以外の工事実績で証明することになります。

 

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