建設業許可更新期限が間近で決算届5期もまだの対処法
「建設業許可更新があと1週間後に期限が来る!」
「決算変更届も5期分全くしていない。」
「何からしたらいいかわからない」
「更新申請なんとかなりますか?」
この状況の建設業者さんは必読です!
建設業者さんが取るべきベストの行動とは?
建設業者さん | ①まずは行政書士に一刻も早くご相談ください。
②必要書類などご準備にご協力をお願いします。 ③臨機応変な対応を心掛けてください。 |
行政書士 | ①最短距離で更新申請ができるように対応いたします。
②決算変更届5期分の届出もひとつポイントとなります。 ③相互協力のもと期日内に更新申請をしましょう。 |
①迷うまた悩む前に行政書士にご相談
一日でも早くご相談されることで建設業者さんも準備時間にゆとりが持てますし、
行政書士側も適切な対応が取れます。
まずは現在の状況を素直にお話しください。
②必要書類などのご協力をお願いします
決算書5期分や5年間の工事実績の資料(請求書や工事実績管理表)はすぐにご用意できる書類のひとつ。
初めて更新申請を迎える場合は、新規申請のときの副本。
何度か更新申請をしている場合は、前回の更新申請の副本。
法人の場合は社会保険加入資料、従業員を雇用されていれば雇用保険加入資料。
まずは、これらの必要書類をご準備ください。
ポイントは、「本籍地の市役所等で取得する身分証明書」
遠方に本籍を置いている場合は、親戚の方に代理取得をお願いするなど
速達等ですぐに手元にある状態を作ることが大切なポイントとなります。
これは、行政書士が代理取得する場合、コチラから郵送することの日数が余分にかかるため
取得に日数を要するため、本籍地側からのみの郵送をすることで最短距離を実現するためです。
【身分証明書とは?】
①成年被後見人②被保佐人③破産者で復権を得ていない者でないことの証明書のこと。
①~③の項目についての証明書を取得すること
③臨機応変に対応することで負担が軽減
更新期限が間近の場合、建設業者さんと行政書士が相互に協力することで
申請までの最短距離を歩むことができます。
建設業者さん側で取得する方が早い書類がありましたら、
その時は建設業者さん側でご準備いただくことがベストの選択となります。
④まとめ
建設業者さんは必要書類を行政書士に預けることで更新は間に合ったとなると思います。
行政書士は決算変更届5期分提出と更新申請の受理印をもらうことで建設業者さんの
間に合ったのお手続きのサポートが一区切りとなります。
その過程では、書類作成の上で追加でお聞きすることももちろん発生します。
相互協力とはこれらを総合してということとなります。
「まずは、一刻も早くご連絡されることをオススメします。」