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建設業許可の更新期限は結局のところいつなの?

建設業許可の更新期限はいつと考えるべきなのか!

 

建設業許可は新規で取得した後は、

5年ごとに更新申請を繰り返すことで建設業許可を維持できるものです。

その途中には、「変更届」「決算変更届」など

各種変更届を提出することが必要となっています。

 

その中で更新申請についても更新申請の期限が設けられています。

この期限は猶予のない絶対的なものですので、

よく理解している必要があることとなります。

 

更新申請期限の大原則

建設業許可通知書、いわゆる建設業許可を新しく取得したときにもらうこととなる

A4サイズの用紙に下記内容で記載されているもののことです。

ココで更新期限について見るべきポイントは、赤字で示した書類提出期限の期日の点です。

この期日を大原則として意識し、この期日までに更新申請を行ってください。

役所側から期日を指定されている以上別の解釈をするべきではないでしょう。

許可番号    兵庫県知事 許可(般―29) 第222222号

許可の有効期間 平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

建設業の種類

○○工事業

 

 

 

注) 許可の更新申請を行う場合の書類提出期限 : 平成33年3月1日

(この日が行政庁の休日に該当する場合は、直後の開庁日)

 

更新申請期限の例外

例外という表現が適切かは別として、

実務的には弊所で対応させていただいたケースとして、

書類提出期限を過ぎていて、青色で示した許可の有効期間1週間前あたりで

お問い合わせいただいたケースがありました。

 

しかも、本来なら提出しているべき決算変更届を5期分も未提出の状態でのお問い合わせでした。

これは、多くの場合に当てはまるものではないかもしれませんが、

弊所で対応させていただいた案件でした。

 

この場合は、許可の有効期間の当日に決算変更届5期分と更新申請を同時に提出することで

ギリギリではあるものの行政側の窓口では受け付けてくれます。

しかし、これは例外と考えるべきでしょう。

必要書類が揃わなければ更新申請が出来ないことなので、

この状態になるまで手続きを放置しておくことは決してオススメしません。

 

最近の傾向

平成29年8月での更新申請と決算届5期もまだの対応を弊所でさせていただきましたが、

「決算変更届に関する確約書」という書面の提出を求められる状況になっています。

これは、決算変更届は本来ならば毎年提出しているもの、

また納税証明書が過去に遡って原則3年分しか取得できないため、

本来なら毎年の決算変更届のときに添付しなければならないものが

「必要年数分添付出来なかったことに対して今後注意します。」という確約書になっています。

 

更新期限は結局いつ?

建設業許可の更新申請の期限は、

「期限という観点からだけ見ると、許可の有効期間当日」

ということが言えるでしょう。

これはもちろんその当日が休日の場合は当てはまらない訳ですし、

リスクを伴った期限の管理にはなります。

ただ、書類提出期限を超えても更新申請は受け付けてくれるという点から、

更新申請が書類提出期限を超えそうという場合でも、

決して諦めないで更新申請を行ってください。

 

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