経営事項審査(経審)の審査手数料について
経営事項審査(経審)の審査手数料っていくらかかる?
建設業許可を取得した後に公共工事を受注したい場合の
手続きの一つとなる「経営規模等評価申請(経審)」の手続きのときに
役所に納める手数料は一体いくら必要なのか!
経営規模等評価手数料
¥8,100+¥2,300×業種数
つまり、基本料金¥8,100と1業種につき¥2,300ずつ加算されて行きます。
総合評定値通知手数料
¥400+¥200×業種数
つまり、基本料金¥400と1業種につき¥200ずつ加算されて行きます。
☑知事許可の場合は、収入証紙で支払います。(兵庫県の場合、兵庫県収入証紙)
☑大臣許可の場合は、収入印紙で支払います。
経営規模等評価手数料 ¥8,100+¥2,300×業種数 |
総合評定値通知手数料 ¥400+¥200×業種数 |
合計 |
|
1業種 |
¥10,400 | ¥600 |
¥11,000 |
2業種 |
¥12,700 | ¥800 |
¥13,500 |
3業種 |
¥15,000 | ¥1,000 |
¥16,000 |
4業種 |
¥17,300 | ¥1,200 |
¥18,500 |
5業種 |
¥19,600 | ¥1,400 |
¥21,000 |
6業種 |
¥21,900 | ¥1,600 |
¥23,500 |
7業種 |
¥24,200 | ¥1,800 |
¥26,000 |
実務的には
実務的には経営事項審査の場合、「技術職員名簿」を添付します。
兵庫県の場合で言いますと「別紙二」の書面です。
この技術職員名簿には、
「技術職員1人につきに2業種まで申請できます」となっています。
つまり建設業許可を取得した際に専任技術者について国家資格などで取得した場合、
要件によっては8業種などまとめて建設業許可を取得することができますが、
しかし経営事項審査においてこの取得した8業種を全て
審査対象として希望できるかといえばそうではありません。
理由として申請要領となる手引きには、
「技術職員1人につき2業種まで申請できます」と記載されていますので
この点注意が必要となります。
具体的にいいますと専任技術者となれる人が1人しかいない場合、
「技術職員1人につき2業種まで申請できます」ということですので、
2業種だけ審査対象として希望できるということです。
つまり、国家資格で8業種を建設業許可で取得したとしても
経営事項審査で審査してもらえる業種はそのうちの2業種ということです。
一方、専任技術者となれる人が2人いた場合、
「技術職員が2人いますので8業種の内の4業種を
経営事項審査の審査対象としてもらえる」となります。
このように考えると建設業許可を取得した建設業者さんは、
公共工事を受注したいと希望した場合に経営事項審査を受ける費用について
何業種の費用がかかるのか技術職員数に応じてわかることとなります。
株式会社など会社形態を取っていて社長1人従業員1人で経営していた場合、
社長が国家資格などで専任技術者となり
従業員がまだ経験が浅い場合また資格も取得していない場合は、
「技術職員1人につき2業種まで申請できます」のこの要件に該当しますので、
取得した業種のうちの2業種を絞って申請するということです。
建設業許可を取得した複数の業種について全て経営事項審査についても申請しようとすると
技術職員が1人では無理ということがご理解いただけましたでしょうか?
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