経営規模等評価申請(経審)で用意する書類
経営規模等評価申請(経審)で必要な提出書類とは?
経営規模等評価申請(経審)においては、通常下記の書類が必要となります。
申請書類
綴込み順序 |
提出書類 |
1 |
表紙 |
2 |
経営規模等評価申請書
経営規模等評価再審査申立書 総合評定値請求書 (20001帳票) |
3 |
工事種類別完成工事高
工事種類別元請完成工事高 (20002帳票) |
4 |
その他の審査項目(社会性) (20004帳票) |
5 |
技術職員名簿 (20005帳票) |
6 |
工事経歴書[様式第二号] |
7 |
建設機械の保有状況一覧表(兵庫県様式第1号) |
8 |
技術職員名簿付表(兵庫県様式第2号) |
9 |
経営状況分析結果通知書 (10006帳票) |
提示(提出)書類
提示書類 |
|
1 |
建設業許可通知書の写し |
2 |
建設業許可申請書の副本(受付印のある原本) |
3 |
決算変更届出書(受付印のある原本) |
4 |
変更届出書(受付印のある原本) |
5 |
経営事項審査申請書の副本(受付印のある原本) |
工事種類別完成工事高に係る提示書類
提示書類 |
|
1 |
所得税又は法人税の確定申告書の控え一式(別表・財務諸表・内訳書)
(税務署受付印のある原本)(電子申告の場合、送信票・受信票) |
2 |
消費税確定申告書の控え(付表含む)
(受付印のある原本) (電子申告の場合、送信票・受信票) |
3 |
[兼業事業の売上高を完成工事高に含めて申告している場合]
完成工事高の確認できる書類 |
4 |
[審査業種が土木、とび・土工・コンクリート、鋼構造物の場合で、内訳を表示する際、完成工事高があるとき]
当該内訳工事の完成工事高の確認できる資料 |
5 |
[契約後VEによる減額変更前の契約額で完成工事高を記載する場合]
契約後VEであることがわかり、かつ当社契約金額と減額後の契約金額がわかる契約書 |
職員に係る提示書類、その他の審査事項(社会性等)等に係る提示書類
1 |
給与所得に係る源泉徴収所得税の納付済領収書(全員のもの) |
2 |
給与台帳又は賃金台帳 |
3 |
出向社員がいる場合、出向契約書など |
4 |
住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書 |
5 |
高年齢者継続雇用制度に関する書類 |
6 |
雇用保険加入の有無に関する書類
(雇用保険被保険者資格取得確認通知書、納付が確認できる納付書・領収書等) |
7 |
健康保険・厚生年金保険加入の有無に関する書類
(被保険者標準報酬決定通知書、審査基準日含む前後3か月の領収書など) |
8 |
建設業退職金共済制度加入の有無に関する書類 |
9 |
退職一時金制度導入の有無に関する書類 |
10 |
企業年金制度導入の有無に関する書類 |
11 |
法定外労働災害補償制度加入の有無に関する書類 |
12 |
民事再生法又は会社更生法の適用の有無に関する書類 |
13 |
防災協定の締結の有無に関する書類 |
14 |
監査の受審状況に関する書類 |
15 |
公認会計士等の数、2級登録経理試験合格者の数に関する書類 |
16 |
建設機械の保有状況に関する書類 |
17 |
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(ISO)に関する書類 |
※1、2、3については、審査基準日以前7か月分が必要
4、6、7、8については、審査基準日に係るものが必要 審査基準日とは、決算日のことをいう。 通常1、2、6、7については、最低限必要な書類となります。 |
技術職員名簿に係る提示書類
1 |
資格者証等(写し)、高等学校又は大学の卒業証明書等(写し) |
2 |
監理技術者資格者証(写し)、監理技術者講習修了証(写し) |
3 |
登録基幹技能者講習修了証(写し) |
※2、3については、審査基準日現在有効なもの
審査基準日とは、決算日のことをいう。 |
経営規模等評価申請を行うにあたり絶対的に必要な書類については
①申請書類としての提出書類
②提示(提出)書類としての1~5
③工事種類別完成工事高に係る提示書類については、決算書など揃えられる書類は全て
④職員に係る提示書類、その他の審査項目(社会性等)等にかかる提示書類については、
1・2・6・7は必須となりその他の書類については加入している場合や
制度を導入している場合には提出する必要があります。
⑤技術職員名簿に係る提示書類については、資格証などの写しですので必須となります。
実務的には(紛失した場合)
これは申請先(管轄)する土木事務所によっても対応は異なるかもしれませんが、
例えば建設業者さんが建設業許可申請の副本などを紛失された場合の対処法ですが、
「経営事項審査申請要領」には提示書類の中に建設業許可申請書の副本(受付印のある原本)
と記載されていますが、弊所の場合は建設業者さんの副本のコピーを保管しているため
行政書士が保管していた副本のコピーでも提示書類として認めてもらえたケースがありました。
土木事務所の受付の方がおっしゃるには「確認ができればいいので」ということで、
受付印のある原本ではありませんが行政書士が保管していた
受付印のある原本のコピーでも大丈夫という返答でした。
建設業者さんが万が一紛失された場合それだけで諦めるのではなく、
申請先に問い合わせるなどして解決策を探すのもいいかと思います。
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