経営事項審査手続きの流れ
経営事項審査を受けたい時の手続きの流れとは?
公共工事を受注したい建設業者さんは
経営事項審査手続きをまず受ける必要があります。
具体的には2つの手続きから構成されています。
第1段階 経営状況分析申請 |
建設業者さんの決算書に基づいて経営状況評点を算出するための手続きのこと |
第2段階 経営規模等評価申請 |
建設業者さんの経営規模や技術力や社会性などの評価を行う手続きのこと |
第1段階の経営状況分析申請
これは、経営状況分析機関として国土交通省の登録を受けている分析機関に申請する手続きとなります。
この申請の中では、経営状況分析申請書、財務諸表、税務申告書、
減価償却実施額のわかる書類、建設業許可通知書の写しなどが必要な提出書類となっています。
ここでは、経営状況分析結果通知書を取得することとなります。
弊所においても、建設業者さんから経審のご依頼があれば登録分析機関に審査をお願いしています。
第2段階の経営規模等評価申請
これは、建設業許可を申請した許可行政庁に対して行う申請手続きとなります。
この申請では、提出書類と提示書類からなる必要書類を揃えて申請することとなります。
多くの場合、往復はがきで審査日を事前予約をし指定された日時に審査を受けることとなります。
ここでは、第1段階で取得した経営状況分析結果通知書を合わせて提出することで、
経営規模等評価結果通知書とともに総合評定値通知書も取得できることとなります。
まとめ
この2段階の手続きを得て取得した経営規模等評価結果通知書と総合評定値通知書(1枚の書面)をもとに申請書や提出書類をさらに揃えて、公共工事を受注したいと考えている都道府県や市町村の公共団体に対して、登録手続きとなる入札参加資格申請を行います。
この入札参加資格申請を行なったからと言って公共工事を必ず受注できるわけではありませんが、ここまでが公共工事を受注したいと考えている建設業者さんが行う必要のある手続きとなります。
またさらに合わせて言いますと、今までの手続きで公共工事を受けるための土俵には乗っていますが、さらに指名願いと言う手続きの申請をすることにより、実質的には公共工事を受注するチャンスの土俵に乗ることができます。
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