建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業許可申請で会社設立から3か月以内なら残高証明書不要の場合ある

会社設立から1年未満なら

会社設立から1年未満に建設業許可申請を行う場合、

残高証明書が不要なケースがあります。

そもそも建設業許可要件には、

「財産要件」が存在します。

 

多くの建設業者さんが取得する「一般建設業許可」の場合、

500万円以上の財産要件を証明する必要があります。

通常、残高証明書という、預金している銀行や信用金庫で

発行してもらう書面で証明することとなります。

 

会社設立から1年未満の場合、

資本金500万円以上で設立すると、

この要件をクリアしていることと同じとして扱い、

申請時に残高証明書が無くても申請出来ることとなります。

つまり、会社設立時の開始貸借対照表でオッケーということです。

 

設立から3か月以内だけしか認めない場合も

しかし、会社設立から1年未満であっても、

申請先の土木事務所によっては、

「設立から3か月以内しか残高証明書不要として扱えない」

という申請先もあります。

これは要注意です。

 

例えば、

設立時、お金を目一杯突っ込んで、

頑張って500万円で会社設立したとしましょう。

 

建設業許可申請を行うのが設立から1年未満だが、

3か月を過ぎた場合を想像してください。

500万円を資本金に使い、すでに資金の余裕がなく、

資本金が減り始め、工事の入金も少しあと。

500万円以上の残高証明書が用意できない。

 

このような状況だと申請ができません。

500万円以上の残高証明書が用意できる

タイミングまで申請を待つこととなります。

予定が狂いますよね。

元請さんから許可申請を催促されていたら大変ですよね。

 

このような状況も申請先によって発生していますので、

申請先の情報を正確に把握しての申請への準備が

必要となります。

 

関連記事

>>>建設業許可取得のためのお金要件の証明方法

 

 

>>>建設業許可を取得するには財産要件はいくら必要か

 

 

>>>建設業許可申請のお金要件と法人設立の資本金との関係

 

お気軽にお問い合わせください