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建設業許可取得のためのお金要件の証明方法

お金要件の証明方法について

多くの建設業者さんが取得する

「一般建設業許可」について解説です。

2つの方法しかありません。

 

500万円以上の金融機関発行の残高証明書の取得で証明する方法
自己資本の額が500万円以上あること

 

注意点

①の場合 通帳のコピーなどは認められませんのでご注意ください。また、同一日付であればいくつかの金融機関の合算金額が500万円以上であれば認められます。さらに、定期預金や普通預金の区別もありませんので、500万円以上証明出来れば大丈夫です。同一名義人である必要はありますのでご注意ください。
②の場合 法人の場合、貸借対照表の純資産合計額で見る。個人事業主の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。

 

ポイント

法人の場合は、注意点の②の場合に記載にあるように、

直近決算書の貸借対照表の純資産合計が

500万円以上あれば、特に証明資料は不要です。

これは、会社設立後1期を終えた法人の場合です。

 

1期を終える前の法人の場合、

資本金が500万円以上で設立されていれば、

資本金で財産要件をクリアしていると判断してもらえます。

注.設立から3か月以内のみ残高証明書不要として扱う申請先が

ありますのでご注意ください。

 

個人事業主の場合、多くのケースでは、

「残高証明書を取得する方法」で証明する

個人事業主さんが多いのが実務経験での話しとなります。

 

まとめ

個人事業主さんは、残高証明書取得をオススメします。

法人の場合、設立後1年未満の場合は資本金か残高証明書で

証明することとなります。

設立後1年以上の場合は直近決算書の純資産合計で確認か、

残高証明書を取得する方法となります。

 

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