建設業許可申請のお金要件と法人設立の資本金との関係
法人設立の資本金
法人設立をして会社を始める場合もあれば、個人事業主から法人にして事業をする
いわゆる法人成りで法人設立をする場合もあります。
法人設立をする場合に決めなければいけない項目の一つに資本金があります。
簡単に言いますと、会社の運転資金と言ったところでしょうか。
法人設立する場合、つまり会社を始める場合、
今では資本金は1円から設定することが出来ます。
しかし、現実的には1円で設立することは少ないでしょう。
では、建設業許可申請を法人設立と同時に予定している場合、
資本金はいくらで設定する必要があるのでしょうか?
結論から言いますと、「いくらでもいいです。」
50万円の場合もあれば、100万円の場合、300万円の場合、
500万円の場合と言ったところでしょうか。
では、建設業許可申請でのお金の要件はどのようになっているか確認しましょう。
建設業許可申請のお金要件
建設業許可申請の許可要件の一つにお金に関する要件が存在します。
多くの建設業者さんが取得する一般建設業許可の場合、
「500万円以上」のお金の要件を何らかの形で証明する必要があります。
勘違いするケースとして、「銀行口座の通帳のコピーでいいですか?」
というご質問を受けますが、これはダメです。
証明書類として認められていません。
法人設立をする場合の資本金の振り込み証明としての通帳のコピーは、
この建設業許可申請の時には使えません。
お金要件の証明方法
資本金500万円の場合
法人設立をするときの資本金のところで、いくらに設定すべきか?
という内容で「いくらでもいいです。」と言いました。
もちろんいくらでも事業に合わせて設定すればいいですが、
建設業許可申請のお金要件との関係で言いますと、
ベストなのは、「500万円以上」で資本金を設定するということです。
法人設立して1年経過しない間、つまり1期目の決算を迎えるまでに
建設業許可申請を行う場合は、資本金の額でお金要件を見てもらえます。
注.申請先の土木事務所によっては、設立から3か月の期間のみ、
500万円の資本金が残高証明書不要となるケースとして認め、
3か月を超えると1期目の決算期を迎えていなくても
認めてもらえない場合がありますのでご注意ください。
つまり、建設業許可申請のお金要件が500万円以上、
法人設立の資本金が500万円だった場合、
建設業許可申請のお金要件を資本金がちょうどですが満たしていますので、
建設業許可申請の財務諸表でそのことを記載することでお金要件が
オッケーということとなります。
資本金500万円未満の場合
資本金が50万円や100万円など、500万円未満で法人設立した場合、
1期目の決算を迎えるまでに建設業許可申請を行う場合はどのように
お金要件の証明をすればよいかとなりますよね。
この場合は、資本金がお金要件の500万円を満たしていないため、
別の方法で証明することとなります。
具体的には、銀行などが発行してくれる「残高証明書」で証明します。
法人設立したばかりの場合、
設立後すぐに法人の銀行口座を開設し、
資本金を含めその他のお金も入金した上で、
500万円以上の残高証明書を取得する必要があります。
つまり、資本金500万円で法人設立した場合より、
建設業許可申請を行う場合は余分に手順を踏む必要があります。
このような点についても法人設立後すぐに建設業許可申請を行うなら、
法人設立する時に資本金の額は要検討する必要がある項目となります。