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建設業許可を取得するには財産要件はいくら必要か

建設業許可取得に必要な財産要件

建設業許可取得には財産要件が関係します。

財産要件はいくらあればよいのでしょうか?

「500万円以上の証明が必要です。」

会社設立から1年未満と1年以上で考え方が分かれます。

多くの建設業者さんが取得する一般許可を前提としてます。

 

会社設立から1年未満の場合

資本金500万円以上の場合 資本金で500万以上を証明出来るため特に別途証明の必要はありません。開始貸借対照表があると書類作成に対してはスムーズになります。注.設立から3か月以内のみ残高証明書が不要として扱う申請先がありますのでご注意ください。
資本金500万円未満の場合 500万円以上入金されている残高証明書を主要取引銀行などで発行してもらう必要があります。この書面の有効期間が証明日から1か月となるため、申請日との関係では注意が必要です。

※会社設立から1年未満というのは、申請日に対して1年未満である必要があります。

ご相談いただいたときは1年未満でも、申請日の時点で会社設立から1年を超えると

1年未満というケースではなくなりますのでご注意ください。

 

会社設立から1年以上の場合

注意:設立から1年以上の場合は

一般許可では資本金の額は関係なくなります。

貸借対照表の純資産合計額が500万円以上の場合 会社設立から1年以上の場合、会社として活動が始まっているため資本金では判断されずに、決算書貸借対照表の純資産合計額で判断されるため、ここの額が500万円以上であれば、特に証明資料は必要ありません。
貸借対照表の純資産合計額が500万円未満の場合 500万円以上入金されている残高証明書を主要取引銀行などで発行してもらう必要があります。この書面の有効期間が証明日から1か月となるため、申請日との関係では注意が必要です。

 

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