建設業許可の専任技術者(専技)って誰がなれるの?
建設業許可の専任技術者(略して専技)
とはどのような人?
建設業許可を受ける上で重要な許可要件の一つとなるのが専任技術者!
専任技術者を簡単に言いますと、資格者や実務経験者のことです。
では、資格者や実務経験者であれば何でもいいのか?と言えば、
答えはもちろんNO!となります。
では、何がポイントとなるのか!ここではその点をお伝えします。
まずは、専任技術者の要件をまとめた表で確認できます。
専任技術者の要件
専任技術者の要件 |
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許可の区分等 |
専任技術者になるための要件 |
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一般許可 |
① 一定の国家資格者(2級でも可能)
② 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験者 ア. 大学又は高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験 イ. 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験 ウ. 10年以上の実務経験 |
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特定許可 |
指定建設業 |
① 一定の国家資格者(1級のみ)
② 国土交通大臣が認定した者 |
指定建設業以外の業種 |
① 一定の国家資格者(1級のみ)
② 国土交通大臣が認定した者 ③ 一般許可の専任技術者の要件に該当する者で、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者 |
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共通事項 |
① 許可を受けようとする営業所に専任であること
② 申請者の常勤の役員または従業員であること |
※ここでは、建設業者さんの多くが申請している「赤字で示している一般許可」に絞って解説し、
一般許可の中の要件で同じく「赤字で示している、国家資格者・10年実務」に絞って説明いたします。
また、共通事項としての同じく「赤字で示している、専任・常勤」この点は大切なポイントとなります。
このことで、端的に「自分は専任技術者の要件を満たしているのか?」がわかります。
業種別の専任技術者国家資格者一覧表
まずは、一つ目の国家資格者についてです。
この業種だとこの資格が必要というように決まっています。まずは、下記からご確認ください。
国土交通省のホームページで専任技術者となれる国家資格者の表が
PDF形式で載っていますので下記URLから簡単にご確認いただけます。 印刷されるとより見やすくなります!! |
https://www.mlit.go.jp/common/001243087.pdf |
基本的には多くの建設業者さんが取得される一般建設業許可の場合、
取得したい業種に対応している国家資格をお持ちであれば実務経験を必要としない資格が
多く存在しています。中には、2級の資格で実務経験が必要なものもあります。
要確認となるところです。
こぼれ話
以前に実際のお客様であったケースですが、
自分の持っている技術検定試験の資格が専任技術者の要件を満たしている資格ということを
知らずにこれまで建設業許可を取得することを諦めていたケースがありました。
国家資格の場合は、例えば二級建築施工管理技士など知名度が高いものは
専任技術者としての国家資格として活かせるということは
知っている建設業者さんも多いとは思いますが技術検定の資格の場合、
知名度が低いとその資格では専任技術者としての要件を満たしていないという
思い込みがある場合があります。
このようなことからぜひ一度自分の持っている資格が専任技術者としての
要件を満たしている資格なのかチェックされることをお勧めいたします。
上記の URL からアクセスしプリントアウトしていただくと簡単に確認することはできます。
10年以上の実務経験で専任技術者になる!
二つ目は、10年以上の実務経験についてです。
この実務経験は、取締役などの役員や個人事業主、従業員での経験を意味します。
単純には取得したい業種について10年以上の実務経験があればいいという話しです。
ただ、この実務経験で重要なポイントがあります。
それは、10年以上の実務経験をどのように証明するのか?という点がポイントとなります。
代表的な証明書類などを一例として紹介します。
10年以上の実務経験を証明して専任技術者となる場合の証明方法(一例) |
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法人の役員 |
① 法人税確定申告書の役員報酬明細
(勘定科目の内訳明細書の右上に⑭と書かれた書面のこと) ② 社会保険事務所が発行する被保険者記録照会回答票 ③ 請求書など(年に何件必要かは申請先で異なる) ※①と②などで常勤性を証明します。つまり、ちゃんとその期間在籍していましたということを証明します。①②の場合はどちらか一方で大丈夫です。③で実績を証明します。いわゆる実務経験そのものの証明です。 |
個人事業主の場合 |
① 確定申告書の控え
② 請求書など(年に何件必要かは申請先で異なる) ※①で常勤性を証明します。このとき受付印必須であり、電子申告の場合税務署のメール受信表が必要です。②で実績を証明します。 |
従業員の場合 |
① 所属していた会社や個人事業主の実印
② 実印の印鑑証明書 ③ 賃金台帳や源泉徴収簿など在籍確認資料 ④ 請求書や決算変更届など ※①と②は実務経験証明書を作成するために必要。③で在籍を証明します。④で実績を証明します。 |
尚、上記以外の書類で証明できる場合はもちろんあり得ますが、
その際は申請先の役所で「証明書類として十分か。」申請前の事前確認をされることをオススメします。
専任技術者の専任と常勤の証明
最後に国家資格や実務経験をクリアした場合の証明として必要なのが、
「専任性と常勤性」という問題です。
ここでは、国家資格者の場合は特に大切です。
10年以上の実務経験で証明している場合には、必要書類が重複しているためクリアできるからです。
専任技術者の常勤性の証明書類(一例) |
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個人事業主の場合 |
直近の確定申告書の控え
※受付印必須で、電子申告の場合税務署のメール受信表が必要 |
役員の場合 (いずれか) |
①法人税確定申告書の役員報酬明細
※勘定科目の内訳明細書の右上に⑭と書かれた書面のこと |
②健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
※直近の決定通知書/当人の名前が記載されていること |
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③社会保険事務所が発行する被保険者記録照会回答票 | |
従業員の場合 |
①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
※直近の決定通知書/当人の名前が記載されていること |
※専任性については、他の会社などに所属していないなどであれば、通常上記の書面で証明できます。
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