建設業許可申請と専任技術者証明書との関係
建設業許可申請と専任技術者証明書との関係とは?
国家資格で証明
建設業許可申請をするときに、建設業許可要件の一つに専任技術者の存在が必要です。
国家資格で証明する場合は、国家資格者を専任技術者証明書に記載することで行けます。
実務経験で証明
一方、10年以上の実務経験で証明する場合は、証明ができる場合には専任技術者証明書に
実務経験者を記載することで専任技術者の要件を満たしていることとなります。
この場合で大切なポイントは、専任技術者証明書ではなく
実務経験証明書に記載することとその証明資料を提出できることがとても重要となります。
印鑑と印鑑証明書
実務経験証明書には、証明者として以前に勤めていたなどの建設会社さんや
親方となる個人事業主さんの印鑑証明書と印鑑証明書の印鑑を押印してもらう必要があります。
これは、この実務経験証明書を完成させる上で必要なものとなります。
工事実績資料
ただこれだけでは足りず、以前勤めていた建設業者さんが建設業許可を取得されている場合は、
決算変更届の表紙と2号の工事経歴書と3号の直前3年の書面の写しを借りれること、
建設業許可を取得していない場合は、工事の請求書などを必要分借りれることが必要となります。
常勤の資料
さらに、当時常勤で在籍していた証明のために、
社会保険に加入している建設業者さんであれば個人の年金記録回答票などで在籍を証明し、
社会保険に加入していない個人事業主さんであれば、雇用保険の記録に関する書面などで
証明する必要があるなど、多くの書面が必要となります。
これらの裏付けとなる各種書類を提出することができる状態で初めて、
実務経験証明書に記載することができ、結果的に専任技術者証明書に記載することができる
こととなるわけです。
まとめ
まとめますと、
専任技術者証明書については、国家資格者で証明する場合は容易なこととなります。
一方で、10年以上の実務経験証明書をもとに専任技術者証明書を記載する場合は、
証明資料が提出できるのかどうかがとても重要なポイントとなります。