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実務経験で専任技術者になる時の気にすべき点とは?

そもそも実務経験とは?

許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいう。

 

具体的には

建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験や、

建設工事の注文者として設計に従事した経験も含まれる。

また、現場監督技術者の経験も含まれる。

工事現場の雑務や事務仕事は経験に含まれない。

 

実務経験で専任技術者になるには

経験年数を確認するために、必要年数分の確認書類を提出する必要があります。

この時の注意点として、経験期間の重複はできません。

具体的には、内装工事の経験として既に証明されている期間は、

他業種の実務経験をその期間で証明することはできないこととなります。

内装工事と大工工事の2業種を10年実務経験で証明する場合、

各10年ずつの経験が必要となるため、合計20年の実務経験が必要です。

 

添付書類

実務経験を証明する者が申請者と異なる場合は、証明者の印鑑証明書が必要です。

 

実務的には

実務経験を証明する者が申請者と異なる場合において、

証明者の印鑑証明書が必要なことに加えて、申請書の中に印鑑証明書の印鑑で

押印してもらう必要があることや、工事実績を証明する書類が別途必要です。

また、常勤性の証明として社会保険関係の資料なども必要となります。

 

確認書類について

証明者が建設業許可を有している(いた)場合
決算変更届出書の表紙と工事経歴書の写し(必要年数分)
証明者が建設業許可を有していない場合
工事請負契約書、工事請書、注文書などの写し(必要年数分)

 

一般建設業許可の場合の必要経験年数について

①許可を受けようとする建設業に対応した指定学科修了者の場合
・大学卒業者(短期大学、高等専門学校含む) 実務経験3年以上

・高等学校卒業者 実務経験5年以上

(平成10年学校教育法の改正により創設された中等教育学校を含む)

※学校教育法上の専修学校(専門学校含む)や各種学校は該当しません。

② ①以外の者の場合 実務経験10年以上

 

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