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建設業許可,専任技術者の実務経験証明方法

建設業許可を取得する場合、専任技術者が必要となります。

専任技術者を国家資格等で証明する場合は何も問題ありませんが、

実務経験の証明の場合では、ポイントとなる点があります。

 

専任技術者の実務経験の証明のポイント

自社証明 必要書類などは自社保管のものを使えばよい
他社証明 印鑑証明書や工事実績証明書類を借りれるかがポイント

上記記載の通り、自社証明いわゆる個人事業主や

自ら設立した会社で工事実績などを証明する場合、

請求書などを始めとする書面は当然自ら保管しているため、

それほど問題となる点は少ないでしょう。

ココで問題なのが、他社証明の場合です。

印鑑証明書を始めとする各種必要書面を借りることができるのかどうか?

どこまで協力的に書類を借りれるかが最大のポイントとなります。

 

他社証明で必要とされる書面について

建設業許可取得している ①印鑑証明書

②実務経験証明書に印鑑証明書の印をもらうこと

③決算変更届の表紙、2号、3号の写しをもらうこと

④年金記録回答票など在籍を証明すること

建設業許可はない ①印鑑証明書

②実務経験証明書に印鑑証明書の印をもらうこと

③申請業種の請求書などを必要年数分もらうこと

④年金記録回答票など在籍を証明すること

兵庫県の場合は、一例ですが上記の各種書面で他社証明を行うこととなります。

以前に在籍していた建設業者さんとの関係が良好な関係の場合は、

ぜひ協力を経て専任技術者の実務経験の証明をしましょう。

建設業者さんからよく聞く話し

一方、何らかの理由で離職し良好な関係でない場合が難しいこととなります。

ご相談いただく建設業者さんでも

「良好な関係でなく辞めたので協力を頼むことは難しいです。」

ということもお聞きします。

こうなると救済手段は難しいこととなりますので、ご注意ください。

 

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