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個人事業主が一年の中で建設業許可申請をすべきベストタイミング

結論から言いますと確定申告後に申請してください

個人事業主や一人親方の方が建設業許可が欲しい又必要となった時、

建設業許可申請をするのにベストタイミングが実はあるんです。

知ってましたか?

その解説を以下で行ないます。

 

答えを見出しでお伝えしたのでもったいぶらずに言いますと、

個人事業主や一人親方の建設業許可申請をすべきベストタイミングは、

「確定申告後に申請するのがベストタイミングです。」

 

これには理由がもちろん存在しています。

以下で解説します。

 

なぜ確定申告後に申請するのがいいのか

建設業許可申請を行う場合、申請に添付する書類に

「直近の確定申告書の情報を載せる必要があります」

この直近の確定申告書がポイントになるのですが、

例を2つ挙げて解説します。

 

①確定申告後に申請する場合

令和2年3月や4月の確定申告後に申請するとします。

この場合、直近の確定申告書といえば、

令和元年(平成31年)1月~令和元年12月までの事業に対する確定申告を

令和2年2月~3月のあいだにしますよね?

つまり一番新しい確定申告書の情報に基づいて申請することになります。

この結果、直近の確定申告書それは平成31年,令和元年の確定申告書です。

 

一番新しい確定申告後に申請したので、

建設業許可を取得した建設業者さんが今後毎年行う必要がある手続き、

「決算変更届」という手続きも翌年までする必要がなくなるのです。

 

②確定申告前に申請する場合

令和2年2月~3月の確定申告前

つまり1月や2月上旬などのご自身の確定申告前に申請するとします。

 

この場合の一番新しい確定申告書と言えば、

平成30年の確定申告書になりますよね。

つまり、一つ前の年度の確定申告書の情報に基づいて申請することになります。

 

でもこれは当然のことです。

確定申告をする前の直近の確定申告書と言えば、

平成30年の確定申告書になるからです。

 

ポイントと言えば、赤い文字と下線を引いた箇所です。

「一つ前の年度の確定申告書」

 

このときは一つ前の年度の確定申告書が一番新しい確定申告書でしたが、

2月~3月になるとそのあとの年度、

つまり、令和元年(平成31年)の確定申告を行いますよね。

今度はこの令和元年の確定申告書が一番新しい確定申告書となります。

 

無事に建設業許可を取得した場合、

建設業者さんが毎年行う必要がある決算変更届という手続きが、

事業年度終了から4か月以内に提出する必要があります。

個人事業主、一人親方の事業年度と言えば、

「1月1日~12月31日」

12月31日が事業年度終了の日ですから、

そこから4か月以内というと4月30日になります。

 

この4月30日までに一番新しい確定申告書の情報に基づいて

決算変更届という手続きを行う必要があるというわけです。

 

まとめ

以上のように確定申告をする前に申請するのか、

確定申告をした後に申請するのかで、

決算変更届という建設業許可を取得した建設業者さん必須の手続きを行う

タイミングが違ってくるのです。

 

決算変更届は行政書士が代理で行なう場合が多いのですが、

その手続きへの準備や費用について、

建設業許可を取得したあとすぐに発生する場合と

約1年後に発生するのとでは大きく異なる結果となるのです。

 

このことを考えると、個人事業主又一人親方の方が

建設業許可を取得するベストタイミングが一年の中であるとすると

確定申告を終えた直後に申請することがベストタイミングになることが

おわかりいただけたでしょうか。

 

もちろん建設業許可が一日も早く必要となれば、

この様なことは考える必要はないかもしれませんが、

取得するタイミングに余裕があるなら、

この様なポイントも知っているといいかもしれません。

 

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