建設業許可取得後に必要な決算変更届
建設業許可取得後に毎年発生する決算変更届
最初に、「建設業許可取得おめでとうございます!」
この状況になった場合にこれで手続きを何もしなくていいのかというとそうではありません。
建設業許可を取得したあとには、毎年発生する手続きとして「決算変更届」というものがあります。
これは、1年間の工事実績と決算内容を許可を発行してもらった先に報告する手続きとなります。
この手続きがいつのタイミングで発生するかなど確認していきます。
許可取得からの決算変更届
1. |
建設業許可取得☆ |
2. |
毎年、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行う |
決算変更届の提出時期
個人事業主の場合 | 12/31の事業年度終了の日から4か月以内
(例:4/30が提出期限) |
法人の場合 | 各社が定めている事業年度終了(決算日)から4か月以内
(例:3/31決算日ですと、7/31が提出期限) |
以上のように、建設業許可を取得した後の決算変更届の時期について具体例を用いて確認しました。
次に内容についてです。多くの建設業者さんが取得している都道府県知事許可の場合を例にします。
このとき、法人の場合と個人事業主の場合では提出書類の内容が大きく異なります。
決算変更届の様式・添付書類
個人事業主の場合 |
|
1. |
変更届出書(別紙8) |
2. |
工事経歴書(2号) |
3. |
直前3年の各事業年度における工事施工金額(3号) |
4. |
貸借対照表(18号) |
5. |
損益計算書(19号) |
6. |
納税証明書(知事許可の場合は事業税についての証明書) |
法人の場合 |
|
1. |
変更届出書(別紙8) |
2. |
工事経歴書(2号) |
3. |
直前3年の各事業年度における工事施工金額(3号) |
4. |
貸借対照表(15号) |
5. |
損益計算書(16号) |
6. |
完成工事原価報告書 |
7. |
株主資本等変動計算書(17号) |
8. |
注記表(17号の2) |
9. |
事業報告書(任意様式) |
10. |
納税証明書(知事許可の場合は事業税についての証明書) |
※附属明細表(17号の3)も提出書類に入ってますが、資本金が1億円超え又は直前決算の貸借対照表の負債合計額が200億円以上である株式会社の場合に提出が必要となっており、通常の中小企業では該当するケースは少ないと思われますので割愛しています。 |
ご自身で申請する場合の申請書様式(書式)
兵庫県の建設業許可申請様式(書式の雛形)決算変更届もコチラからダウンロード可能! |
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html |
スマイル行政書士事務所/決算変更届料金表
申請内容 |
申請先 | 区分 | 報酬額(税別) | 証紙代 |
決算変更届 | ― | ― | 個人¥30,000
法人¥40,000 (1決算期) |
― |
※添付書類としての納税証明書は実費として別料金となります。 |
こぼれ話
今年特に多かったのが更新の申請を迎える時に、
本来は毎年提出していなければいけない決算変更届を一度も提出せずに
更新の時期を迎えた建設業者さんからのご相談がありました。
更新をしたい場合は毎年提出する義務のある決算変更届が出ていなければ
更新申請ができない制度となっており、許可の有効期限内に更新申請ができない場合は
もう一度新規申請をしなければならないと言う事態になります。
もちろん新規申請をした場合は許可番号が今現在取得しているものと変わりますので、
建設業者さんによっては不都合が生じるケースもあるでしょう。
また、500万円以上の残高証明書の取得など財産的要件もクリアの必要があります。
そのようなことを考慮すると更新申請をきっちりできる準備をしておく
必要があるということとなります。
その準備というのが毎年提出する義務のある決算変更届に当たります。
これは避けたい
更新申請の時に決算変更届の5期分をまとめて手続きをしようとすると、
行政書士に依頼する場合本来なら毎年払う分散した費用も
いっときに大きな費用となり負担が大きくなる現実があります。
建設業法に毎年提出しなければならない規定があるのはもちろんですが、
費用の面から考えても毎年こまめに手続きをして準備をきっちり備えた上で、
更新申請を迎えるのが精神的にも経済的にも負担が少ない形となるでしょう。
さらに付け加えますと今年度から決算届が提出できていない建設業者さんには、
誓約書なるものを更新の時期に提出するケースが出てきておりますので
今までと同じような認識では通用しない状況になりつつあります。
それらも踏まえて十分ご注意ください。
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