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建設業許可の決算変更届を毎年提出しなかったときのリスクとは?

決算変更届は毎年提出しなければどうなる?

 

まずは兵庫県の建設業許可の手引きを確認

ここでは、

「決算変更届は事業年度(決算)終了後4ヶ月以内に必ず提出してください。

提出を怠り許可の更新を迎えた場合は、

更新申請受理前に提出すべき過年度分の決算変更届を

全て提出していただく必要がありますのでご注意ください。」

このように記載がされています。

 

建設業者さんの認識ではこの手引きにあるように、

例えば更新を前に5年分の決算変更届をまとめて提出するということがあたりまえと

考えている建設業者さんもおられると思います。

しかし、この考えを変える必要がある時期に来ています。

変えないことそのことがリスクとなってきています。

そのリスクとは?

 

毎年提出しなかったときのリスク

まずは下の書面をご確認ください。

 

 

現在兵庫県では、写真にあるような書面の提出が求められているようになってきています。

書いている言葉を確認していただければわかりますが決算変更届の時には、

納税証明書という書面を取得して提出する必要があります。

この納税証明書は原則的には3年分しか遡ることができません。

つまり、毎年提出していれば取得できていたこの納税証明書が、

5年分まとめて決算変更届を提出するということで

2年分提出できないという事態が生じてしまいます 。

 

まずはこのように決算変更届の時に添付すべき書面が

必要年数分取得できないということを生じることがリスクの一つです。

 

本当のリスク

ここもまずは写真でご確認ください。

 

 

どうでしょうか?びっくりしましたか?

たかが決算変更届ですが、この決算変更届は提出しなければならない、

つまり義務規定、義務ということは強制ということであります。

建設業法で強制的に提出しなければならないとされているところを

怠った場合ペナルティとして

6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金と規定されています。

つまり法律違反ということです。

 

これまでは決算変更届を更新の前に5年分まとめて 提出されていた

建設業者さんもおられると思いますが今の流れは確実に変わっています。

申請先の役所は確約書なるものの提出を求めてきていますので

今までの当たり前を変える時期に来ています。

また法律違反の状態ですので罰則を適用されても文句を言うことはできません。

このことは最大のリスクです。

是非毎年決算変更届を提出することが当たり前という認識に変えていただきたいと思います。

 

他のリスク

この他のリスクとして考えた場合、

5年分まとめての決算変更届と更新の申請手続きの数と言うと

六つの手続きが同時に発生するため行政書士などに依頼される場合、

費用がまとまって必要となる点がリスクとして考えられます。

本来であれば分散して毎年支出すべき金額がまとまって必要となるため

同じ金額を行政書士に支払う場合においても高いと感じてしまうでしょう。

これらの点も踏まえておく必要があるため毎年提出すべきでしょう。

 

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