建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業大臣許可で営業所追加届出の簡単な手順とは?

営業所追加した時は変更届をすること

 

営業所追加届出は事後報告

近畿の建設業者さんのために解説!近畿地方整備局に提出する場合で確認して行きます。

近畿地方整備局が対応している地域とは、

「大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県」

以上の地域が近畿地方整備局の管轄となっていますので、

弊所の実務経験に基づいた情報となります。

 

そもそも、建設業の大臣許可を取得している建設業者さんが

新たに営業所を追加した場合の手続きで何が必要かというと、

「営業所の新設変更届出が必要です。」

この手続きについては、「事後届出がポイントです。」

 

営業所を新設して事業を開始する
営業所の新設から30日以内に届出を行う

 

要するに、先に営業所を設けて新しく事業を開始していて

後に届出を行なうという段取りです。

30日以内と言うのは書類の提出期限となります。

遅れることのないようにご注意ください。

 

令3条使用人と専任技術者

また、事後届出ですが、「令3条使用人」「専任技術者」

この2名の存在が必須ですのでこの点もご注意ください。

但し、同じ営業所においては、令3条使用人と専任技術者は兼務出来ます。

 

例えば、

支店A:令3条使用人 Aさん

専任技術者 Bさん

これはもちろんOKです。

 

支店B:令3条使用人 Cさん

専任技術者 Cさん

これももちろんOKです。

 

支店C:令3条使用人 Aさん

専任技術者 Dさん

この場合のAさんは着任出来ません。支店Aですでに令3条使用人となっていますので。

 

令3条使用人の注意点

令3条使用人については、「登記されていない証明書」「身分証明書」という

役所発行の書面が別途必要となります。また、近畿地方整備局においては、

常勤性を証明する書類として「住民票の写し」「健康保険証の写し」も必要です。

>>>登記されていない証明書と身分証明書って?取り方とは?

 

確認事項とは

営業所の新設届出の確認される事項として、

「営業所の専任技術者」「令3条使用人」「営業所の実態」

これら大きなポイントとして3点をチェックされます。

 

営業所の専任技術者については要件をクリアしているのか、

令3条使用人については権限を有しているのか、

この2つのポジションの共通点として常勤性が認められるのか、

この点は大切なポイントとなります。

 

また、営業所の実態としては、営業所の使用権限についてや

実態としての確認書類として写真の提出を求められます。

また、営業所付近の案内図(地図)も必要となります。

これらの詳細解説は別の記事で解説いたします。

>>>建設業大臣許可で営業所新設届出の専任技術者の要件解説

 

まとめ

営業所の新設は先に営業を開始してよい
事後に営業所の新設届出を30日以内に行う

営業所の新設ではありますが、許可を取得する手続きではありませんので、

許可を先に取得しなければならない訳ではありません。

この点が最初に疑問に思う点だと思います。

しかし、営業所の新設後30日以内には届出手続きは必要となりますので、

提出忘れだけは十分にご注意ください。

 

お気軽にお問い合わせください