建設業大臣許可で営業所追加届出の簡単な手順とは?
営業所追加した時は変更届をすること
営業所追加届出は事後報告
近畿の建設業者さんのために解説!近畿地方整備局に提出する場合で確認して行きます。
近畿地方整備局が対応している地域とは、
「大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県」
以上の地域が近畿地方整備局の管轄となっていますので、
弊所の実務経験に基づいた情報となります。
そもそも、建設業の大臣許可を取得している建設業者さんが
新たに営業所を追加した場合の手続きで何が必要かというと、
「営業所の新設変更届出が必要です。」
この手続きについては、「事後届出がポイントです。」
① | 営業所を新設して事業を開始する |
② | 営業所の新設から30日以内に届出を行う |
要するに、先に営業所を設けて新しく事業を開始していて
後に届出を行なうという段取りです。
30日以内と言うのは書類の提出期限となります。
遅れることのないようにご注意ください。
令3条使用人と専任技術者
また、事後届出ですが、「令3条使用人」「専任技術者」
この2名の存在が必須ですのでこの点もご注意ください。
但し、同じ営業所においては、令3条使用人と専任技術者は兼務出来ます。
例えば、
支店A:令3条使用人 Aさん
専任技術者 Bさん
これはもちろんOKです。
支店B:令3条使用人 Cさん
専任技術者 Cさん
これももちろんOKです。
支店C:令3条使用人 Aさん
専任技術者 Dさん
この場合のAさんは着任出来ません。支店Aですでに令3条使用人となっていますので。
令3条使用人の注意点
令3条使用人については、「登記されていない証明書」「身分証明書」という
役所発行の書面が別途必要となります。また、近畿地方整備局においては、
常勤性を証明する書類として「住民票の写し」「健康保険証の写し」も必要です。
確認事項とは
営業所の新設届出の確認される事項として、
「営業所の専任技術者」「令3条使用人」「営業所の実態」
これら大きなポイントとして3点をチェックされます。
営業所の専任技術者については要件をクリアしているのか、
令3条使用人については権限を有しているのか、
この2つのポジションの共通点として常勤性が認められるのか、
この点は大切なポイントとなります。
また、営業所の実態としては、営業所の使用権限についてや
実態としての確認書類として写真の提出を求められます。
また、営業所付近の案内図(地図)も必要となります。
これらの詳細解説は別の記事で解説いたします。
まとめ
① | 営業所の新設は先に営業を開始してよい |
② | 事後に営業所の新設届出を30日以内に行う |
営業所の新設ではありますが、許可を取得する手続きではありませんので、
許可を先に取得しなければならない訳ではありません。
この点が最初に疑問に思う点だと思います。
しかし、営業所の新設後30日以内には届出手続きは必要となりますので、
提出忘れだけは十分にご注意ください。