登記されていない証明書と身分証明書って?取り方とは?
登記されていない証明書って何ですか?
Q. | 登記されていない証明書は正式には登記されていないことの証明書と言います。
では、登記されていないことの証明書とはどのような書類のことでしょうか? |
A. | 登記されていないことの証明書とは、
成年被後見人や被保佐人に該当しないことの登記事項証明書を言います。 |
言葉の意味
成年被後見人とは?
民法の規定に「精神上の障害によって事理を弁識する能力に欠く状況にある者」
と規定されてます。
ようするに、しっかりしている状況がほぼない方と言えるでしょう。
被保佐人とは?
民法の規定に「精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者」
と規定されてます。
ようするに、忘れることが多々あるが、しっかりしていることもある方と言えるでしょう。
身分証明書って何ですか?
Q. | 身分証明書とはどのような書類のことでしょうか? |
A. | 成年被後見人や被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない
ことの市町村長の証明書のことを言います。 |
登記されていないことの証明書と身分証明書の取り方とは?
Q. | 登記されていないことの証明書の取り方について |
A. | 東京法務局後見登録課、全国の法務局、地方法務局(本局)窓口で発行されます。
なお、郵送での発行の場合は東京法務局のみで取り扱われています。 【弊所では】 兵庫県神戸市にある神戸地方法務局にて窓口において代理取得を行っております。 代理取得の場合、委任状が必要となります。 また、委任者の生年月日や住所が記載内容として必要となりますのでご注意ください。 建設業許可申請においては、委任者の本籍地の記載までは不要となっています。 【参考】 神戸地方法務局本局 TEL078(392)1821 東京法務局民事行政部後見登録課 TEL03(5213)1234代表 |
Q. | 身分証明書の取り方について |
A. | 本籍地を所管する市区町村の窓口で発行されます。 |
誰のものを取得すればいいのか?
Q. | 登記されていない証明書と身分証明書は誰のものが必要となるのでしょうか?
つまり、誰のものを取得すればいいのでしょうか? |
A. | 許可申請者と令3条使用人の方のものが必要となります。
法人の場合は、役員(顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上有する個人の株主等は除く) 監査役は役員に該当しないため提出の必要がありません。 いずれも提出(建設業許可申請)前、3か月以内のものを提出します。 |