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建設業大臣許可で営業所新設届出の専任技術者の要件解説

大臣許可で営業所新設届の専任技術者要件を検討する!

 

営業所の専任技術者での確認事項とは?

 

常勤性の確認
資格や実務経験など技術者の要件の確認

 

端的に言えば、上記2点についてが専任技術者の確認事項となります。

ひとつずつ確認していきましょう。

 

常勤性の確認とは?

技術者となる人がこの会社のこの営業所にちゃんと在籍しているかを

確認するためのものとなります。

具体的に必要となる書類といえば、

住民票の写し(発行後3か月以内のもの)

(現住所が住民票と異なる場合、居所のわかる資料の写し

具体的には賃貸借契約書、公共料金領収書など)

健康保険被保険者証の写し

(後期高齢者医療制度の適用者は、

住民税特別徴収税額結果通知書(特別徴収義務者用)の写し)

 

要件の確認とは?

技術者となる人が技術者となるに値する資格又は経験を要しているかの

要件を満たすための確認書類を提出して証明するものです。

国家資格者などは資格証の写しを添付することで証明できますのでわかりやすいですね。

 

ただし、資格者の場合でも例えば第2種電気工事士の場合、

実務経験が3年以上必要となるなど注意する必要がある資格はあります。

この場合、実務経験証明書と証明書に記載した工事請負契約書又は

その注文書及び請書の写しが必要となります。

国家資格証で証明
実務経験で証明

(この場合、実務経験証明書及び必要年数分の工事請負契約書などが必要となります。)

 

大臣許可の一般許可を確認

実務経験で専任技術者の要件を証明する場合で確認してみます。

ここでは、「一般建設業許可」で確認します。

財産要件が厳しい「特定建設業」はここでは確認しません。

 

実務経験証明書を作成

※この証明書に記載する期間において5件の工事請負契約書又は注文書と請書のセットの写し

申請者側で任意に選び、1年につき1件を提出する

例えば、平成21年~平成30年までの実務経験を証明する場合、

この期間から5年分(5件)の確認書類(工事請負契約書など)を提出することとなります。

経験年数は、「肩落とし」で数えることとなります。

例えば、30年4月から30年8月までという場合、

「5か月」ではなく、「4か月」と数えると言うことです。

数え方を間違えると「1か月」でも実務経験が不足すると認められませんので、

十分にご注意ください。

実務経験の場合、1人の技術者で複数業種を証明したい場合、

重複する期間は1業種分しか認められません。

例えば、資格が全くなく実務経験だけで2業種を証明する場合、

10年×2業種=20年分の実績(実務経験)が必要となります。

つまり、1業種の実務経験で10年分経験年数が必要となります。

申請者と証明者が異なる場合、証明者の印鑑証明書の写しが必要となります。

通常、3か月以内の証明書が必要となります。

知事許可の場合、多くは3か月以内の印鑑証明書の原本提出が必要となるため、

提出先によって提出書類が異なるということですね。

※申請者と証明者が異なるとは?

今回の申請者がA社で実務経験をたくさん積んだのが、前社のB社の場合、

B社での実務経験を証明する場合となるため、申請者と証明者が異なるとなります。

 

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