建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業許可を兵庫県&20代で取得するためのポイント!

建設業許可申請を兵庫県で20代でするためのポイント!

 

建設業許可申請を行うにはポイントがあります。

兵庫県で建設業許可を取得したい、

20代の若手建設業者さんを手続き面からサポートするために

まずは知ってて欲しい内容を簡潔に解説!

 

建設業許可要件が存在する

建設業許可の5大許可要件

1. 経営業務管理責任者がいること(個人事業主か会社の取締役以上の経験)
2. 専任技術者がいること(国家資格者か実務経験10年以上)
3. 営業所を設けていること(自宅や賃貸事務所など)
4. 財産的要件を満たしていること(500万円以上ある)
5. 欠格要件に当てはまらないこと(誠実性を有する)

 

5大許可要件の分類イメージ

1. に関することがら ①の経営業務管理責任者がいること

②の専任技術者がいること

⑤の欠格要件に当てはまらないこと

2. お金に関することがら ④の財産的要件を満たしている
3. 営業所に関することがら ③の営業所を設けている

 

許可要件の大まかな把握が大切

何も知らない状況よりは知っていた方が準備もできますし、

何がポイントなのかも少しはわかることとなります。

よく、「人・もの・カネ」という言葉を聞くことはありませんか?

経営や事業の要素として例えられますが、この建設業許可でもこの言葉を引用できます。

この中で、建設業許可を取得するために大切なポイントは「人」でしょう。

 

経営経験と技術者の存在

経営経験は個人事業主の経験でも会社の取締役以上などの役員の経験でもOKです。

これらの経験を5年あるいは7年以上経験していることが必要です。

また、技術者として取得したい建設業に対応している国家資格を持っているか、

実務経験のみで証明する場合は、1業種10年の証明が必要となります。

 

それぞれの証明は書面に限られる

経験があると言っても口頭での証明は認められません。

全てにおいて書面で証明します。

ここがポイントとなる事でしょう。

全ての書類は保管しておくことが大切なポイントです。

 

退職時は円満に退職しましょう

国家資格がなく建設業許可を取得する場合、

ケースにもよりますが、10年でやっと1業種の申請ができるものとなっています。

この場合に個人事業を始めてから5年後に建設業許可を取得したい場合で

国家資格を持っていない場合は前職の建設業者さん(個人・法人問わない)の協力で

建設業許可申請ができる場合があります。

 

この場合、

①前職の建設業者さんの実印を書類に押してもらえるか

②印鑑証明書をもらうことができるか

③工事実績の証明書類(請求書など)を借りれるか

これらの協力を得れると実務経験として認めてもらえることとなります。

このときご自身では当時の雇用保険や年金記録などの在籍証明を証明できるかなど

その会社や個人事業主さんに雇用されていた証明の提出が求められます(常勤性)。

 

これらの協力を得ようとすると円満に退職していないと話をすることすら

難しいこととなります。

 

具体的な建設業許可要件の知識

建設業許可要件の細かな点については、基礎知識編でご確認ください。

ココからご確認いただけます。

 

20代で建設業許可申請するためのまとめ

中学や高校を出て見習いなどで勉強をし、その後一人親方や会社の取締役などを経て

建設業許可が欲しいと考えたときに、その時後悔しないためには。

20代で建設業許可を取得するためのポイント

1 現在や前職の建設業者さんを退職するなら円満に
2 確定申告書や請求書など書面は全て保管しておくこと
3 可能であれば国家資格を取得しておこう

①建設業法の国家資格一覧

②建築士技術士法の国家資格一覧

③電気水道消防法その他の国家資格一覧

④技能検定の国家資格一覧

お気軽にお問い合わせください