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建設業者さんはみんな知ってる⁉建設業許可の5大許可要件

・建設業許可申請の基礎となる5大許可要件

 

建設業許可を取得するには「許可要件」を満たす必要があります。

これを実務レベルでお話ししますと、「許可要件」をクリアしていないと

申請を正式に受理してもらえないということとなります。

つまりは、不足の要件については追加で要件を証明しなければなりません。

追加書類の提出が必要だと言うことです。

 

後でも出てきますが、

建設業許可申請は全て許可要件については書面で証明します。

つまりこの書面でつまづく建設業者さんが多いのが実状です。

 

例えば

個人事業主としてこれまで10年やってきた確定申告もきっちり出している

という建設業者さんがおられたとします。

もちろん確定申告をしているので何の問題もありませんが、

この確定申告書を紛失していた場合つまり本人控えを紛失していた場合

このケースにおいては書面で証明することについて問題が生じます。

 

個人事業主さんから見れば確定申告もしているし、

これまで10年やってきたので何の疑義も生じませんが、

「建設業許可申請をしようとすると書面で証明します」というところが

先ほどありましたように個人事業主でやっていたことの証明を

確定申告書で現在は証明するためこの個人事業主さんにとっては

困ったことが発生してしまうということです。

 

そもそも5大要件とはどんなものがあるのでしょうか?

建設業許可の5大許可要件

経営業務管理責任者がいること
専任技術者がいること
営業所を設けていること
財産的要件を満たしていること
欠格要件に当てはまらないこと(誠実性を有する)

 簡単にはこれら5つを全て満たすことで建設業許可を取得できることとなります。

また、実務レベルで言うならばこの5つの「許可要件」を証明できなければ

申請を無事に受理してもらえないということとなります。

建設業許可申請が難しい・めんどくさい・大変と感じさせるのは、

この証明方法が全て書面であるという点です。

 

上記の5つの要件をさらに分類して理解すると、

イメージしやすいかもしれません。

この分類は弊所独自の分類であり、書籍その他と異なるかもしれません。

 

イメージによる建設業許可要件の分類

5大許可要件の分類イメージ

1. に関することがら ①の経営業務管理責任者がいること

②の専任技術者がいること

⑤の欠格要件に当てはまらないこと

2. お金に関することがら ④の財産的要件を満たしている
3. ものに関することがら ③の営業所を設けている

ミニ解説

2.と3.のお金とものに関することがらはイメージしやすいでしょう。

お金が一定の金額あって、もの(営業所)があることは通常でしょう。

ポイントは1.の人に関することがらの、

「①経営業務管理責任者②専任技術者」

この点をクリアすることがポイントとなります。

 

簡単に説明しますと、

経営業務管理責任者は個人事業主や会社で言うところの

取締役や代表取締役の経験について必要年数足りているかということが問われます。

専任技術者については国家資格保有者が分かりやすいと思いますが

必要書類などで証明することにより実務経験で認められる場合があります。

 

詳細の解説はコチラの記事でご確認いただけます

>>>経営業務管理責任者についてはコチラから

>>>専任技術者についてはコチラから

 

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