営業所の体裁と使用権限について
営業所については、兵庫県の建設業許可申請の手引きの中において
許可要件の一つとして掲載されているわけではありません。
しかし、現実的には営業所(事務所・本店)の存在は許可申請を行う上で重要です。
営業所としては最低限下記を備えていることが望ましいこととなります。
営業所として備えているべきもの
営業所としての中身 |
・電話,FAX |
・パソコン |
・机 |
・事務機器(本棚など) |
・接客スペース |
兵庫県の申請先となる各土木事務所では上記のものが写っている写真の提出が
求められていることが多いため、この点は注意を要することとなります。
さらに具体的に言いますと、
営業所の建物の全景つまり建物の全部が写っている必要があります。
また玄関に会社名や屋号のわかる表札などがあるかどうか、
さらにポストには同じく会社名などが記載したものが貼ってあるか
この点について写真で納める必要があります。
営業所を使用する権限について
さらに営業所としての提出書類の中でポイントとなることがあります。
それは、営業所を使用する権限をどのように備えているかという点です。
これは、営業所(事務所・本店)を借りている場合や所有している場合など
ケースによって証明する書類が異なります。
所有している場合
・所有している場合・・・登記簿などで証明する(発行日3か月以内のもの)
※登記簿の名義が共同所有となっていれば、他方の使用承諾書が別途必要 法人で建設業許可申請の場合で個人名義所有では個人から法人への使用承諾書が別途必要 補足で言いますと、登記簿について発行日3か月以内というのは、窓口で申請する日の時点において3か月以内を意味しますので、例えばご依頼いただき打ち合わせの段階で3か月ギリギリの発行日付の登記簿をお預かりした場合においては、再取得して申請することとなると思います。 |
賃貸している場合
・賃貸している場合・・・賃貸借契約書の写しで証明する
※使用目的が事務所使用などとなっているか、使用期間についても自動更新などの文言が入っているかなどポイントとなる点は存在します。 個人事業主の方が申請する場合で自宅兼営業所の場合でよくあるケースは、賃貸の使用目的が住居の場合です。この場合は一室の一部を事務所として認める旨の使用承諾書を貸主から発行してもらう必要があります。 |
こぼれ話
営業所の関係で言いますと営業所に引いている電話番号について
書面で証明するか土木事務所から電話連絡をし回線が繋がっているかを
確認する必要がある土木事務所があります。
書面で証明する場合は直近の電話番号記載の電話会社発行の請求書で証明することができます。
この場合は申請者が法人の場合であれば法人で電話を契約していれば問題ありませんが、
代表者など個人で契約している場合はこの電話の使用権について使用承諾書が必要なケースがあります。
先ほどありました営業所での使用承諾書について、
この電話番号の承諾書を合わせて記入することにより
ひとつの書類で証明することも簡易的なやり方としてあり得ます。
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