建設業許可申請で必要な事務所,営業所写真はどこを写す?
建設業許可申請で必要な事務所,営業所写真について
建設業許可申請を行う場合に、事務所の存在が必要となります。
事務所すなわち営業所のこととなります。
この事務所,営業所についても書面で証明します。
ではどのような点がポイントとなるでしょうか?
事務所,営業所についてのポイント!
写真について | 事務所,営業所については複数枚の写真を添付する必要があります。 |
使用権限について | 申請者に事務所,営業所について使用する権限が
あるか否かについて書面で証明します。 |
写真について
写真については、いくつかのポイントを押さえて撮影する必要があります。
兵庫県の建設業許可申請の手引きでは、
営業所新設の場合と題して、外観・内部・看板等の写真(必要に応じて、内部の平面図等) |
このように記載があります。
実際に申請する場合でのポイントとしては、
外観 | 建物の全景が必要。建物の全体が写っている必要があります。
つまり、かなり引いた状態での撮影が必要ということとなります。 入り組んだ状態の建物の場合においては、 いくつかに分けて撮影することが必要となります。 |
内部 | パソコン等設置のデスク、電話FAX設置場所、来客スペースなど
事務所,営業所全体の内部の写真が必要となります。 この写真についても1枚で収めるというよりは、複数枚の撮影をオススメします。 |
看板等 | 外観と関連しますが、ポストや表札など事務所,営業所についての
表示がある部分のこととなります。 表札など字が消えかかっているなど再確認してから撮影に臨みましょう。 |
内部の平面図 | これは、自宅兼事務所,営業所という場合には、添付が必要となるケースがあります。
一つの自宅の中のどの部分について事務所,営業所としているかを示すものです。 以前に申請先から言われたこぼれ話ですが、 「手書きでもいいので付けてください。」このような事例がありました。 写真で明確に事務所,営業所がわかりにくい場合、添付する必要があります。 |
使用権限について
使用権限については、事務所,営業所としている建物について賃貸なのか自己所有なのか
このあたりで証明書類等が変わります。
端的にポイントのみ記載します。
自己所有 | 建物の登記簿謄本で証明(発行から3か月以内のもの)
所有者が建設業許可申請者のみなのか共同所有なのかもポイントとなり、 個人所有の場合は申請者が個人事業主なのか法人なのかで対応が分かれます。 |
賃貸 | 賃貸借契約書で証明します。
賃貸目的が住居なのか事務所使用なのかで対応が分かれます。 建設業許可申請者の名前で賃貸されているか否かもポイントとなります。 ケースによっては、家主さんから使用承諾書が必要となることがあります。 |
予備知識
Q. | 事務所に固定電話がなく携帯電話しかない場合はどうなる? |
A. | 建設業許可申請するに当たって、事務所に固定電話がない場合において
携帯電話番号を事務所の電話番号として申請することを認められていません。 つまりは、申請前において固定電話を引いていない場合は、 先に固定電話の契約をお願いいたします。 これから契約をされる場合は、法人で建設業許可申請をされる場合は、 固定電話の契約も法人名義でされることをオススメします。 |