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建設業の営業所とは?自宅を営業所にできるの?

建設業許可で言う営業所とは?

自宅でも営業所にできる?

 

建設業許可でいう営業所とは?

本店や支店、また常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと

 

常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合は?

他の営業所に対し請負契約の指導・監督を行うなど

建設業に係る営業に実質的に関与する事務所は、営業所にあたる

 

この場合はどうなるの?

単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所

などはここに言う営業所には該当しない

 

営業所の要件

・請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行っている所

・電話、机、各種事務台帳などを備えた事務室が設けられている所

自宅を営業とする場合、電話、机、各種事務台帳などを備え、

居住部分とは明確に区別された事務室が必要である

 

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