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知事許可/大臣許可の違いを具体例を用いて解説!

知事許可と大臣許可の違いを

シンプルにわかりやすく解説!

 

知事許可と大臣許可の違いとは?

建設業許可には各都道府県の知事が出す知事許可と

国土交通大臣が出す大臣許可の2種類があります。

この違いは何で区別しているのか?

それは、

営業所をどこにいくつ設けているかで分かれています。

(これは、法人の場合も個人事業主の場合も同様の考え方となります。)

 

建設業許可の種類(区分)
1.都道府県知事許可 1つの都道府県内にだけ営業所がある(複数設置可)

※通常知事許可で申請するケースが多数となります。

つまり、多くの建設業者さんが申請するケースです。

2.国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある

 

具体的に考えると

具体的に見ていくと知事許可の場合は、

1つの都道府県内に複数の営業所があるとしてもこれは知事許可となります。

一方大臣許可では、

2つしか営業所を設けていないとしても兵庫県に1つ大阪府に1つといったように、

都道府県をまたいで複数営業所がある場合は大臣許可となります。

 

つまりは、営業所の数で許可が変わるのではなく、

どこにいくつ営業所を設けているかで分かれているのです。

 

具体例で言うとこんな感じ

ポイント解説!
兵庫県西宮市に本店
兵庫県宝塚市に支店

兵庫県西宮市に本店があり、宝塚市にも支店がある場合、

つまり2つの営業所(事務所)がある場合において、

複数の営業所(事務所)がありますが、

兵庫県という一つの都道府県内にしか営業所(事務所)がないため

知事許可となります。

 

ポイント解説!
兵庫県西宮市に本店
大阪府大阪市に支店

一方、2つの営業所(事務所)がある場合という点では同じでも、

兵庫県西宮市に本店があり、大阪府大阪市に支店がある場合は、

都道府県をまたいで2つの営業所(事務所)があるため、

大臣許可になるというところです。

 

関連キーワード「営業所(事務所)について」

営業所(事務所)の要件ポイント!
請負契約の見積、入札、契約締結など実際に業務を行っていること
電話、机、各種事務台帳など備えた事務スペースが設けられていること

そもそも営業所事務所とはどのような状態であれば営業所事務所と言えるのでしょうか?

建設業許可で考えられる営業所とは、

本店や支店など

常に建設工事の請負契約を締結する営業所(事務所)のことを言います。

また常に建設工事の請負契約を締結する営業所(事務所)でなくても、

他の営業所(事務所)に対して請負契約の指導監督を行うなど

営業に実質的に関わっている営業所(事務所)であれば

ここで言う営業所(事務所)に該当します。

注意点としては、単なる登記上の本店や事務連絡をするだけの場所や作業所は

ここで言う営業所(事務所)には該当しません。

 

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