建設業許可で営業所を新設,増やしたときに必要な手続きとは?
同じ都道府県内に営業所を新設!
そもそも新設するための要件とは?
このときに必要な手続きとは?
同じ都道府県内に営業所を新設したいなら
Q. | 建設業許可を取得後同じ都道府県内に営業所(支店)を新設したいなら |
A. | 次の人を設置することが必要となります。
令第3条の使用人と専任技術者。
そもそも営業所とは、 本店や支店において常時、建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。 また常時、建設工事の請負契約を締結しない場合であっても 他の営業所に対して請負契約の指導監督など行うなど 実質的に関与する事務所であれば営業所に該当いたします。 さらに営業所と言えるには電話や机また事務台帳などを備えた事務室が必要となります。 |
令3条使用人とは?
令3条使用人とは、法人などの代表者から請負契約の見積り、
契約の締結や入札などの権限を与えられた人のことを言います。
例えば支店長や営業所長など思い浮かべるといいと思います。
注意すべきは令3条使用人は会社の役員などと同じく、
欠格要件に該当するものは就くことができませんのでこの点注意が必要です。
専任技術者とは?
専任技術者とは、営業所に常勤して業務に従事する者をいいます。
許可を受けたい建設工事に関して一定の
国家資格や技術検定資格などの資格を持っているか、
一定年数の経験を有する人を言います。
専任技術者は複数の営業所の専任技術者として兼任することはできません。
つまり本店の専任技術者は本店でのみ就くことができ、
新たに支店を設ける場合は別の専任技術者を置く必要があるということです。
これらの要件を満たしているので新設したときは?
Q. | 営業所(支店)を新設した場合の手続きとは? |
A. | 新設した時から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
ここでは同じ都道府県内に営業所を新設する場合で説明していますが、 県外に営業所を新設した場合は知事許可から大臣許可への 許可換え新規申請を行うこととなるためご注意ください。 |
変更届出書は何を提出するの?
変更届出書等の
様式 |
①変更届出書(22号の2)第一面と第二面
②誓約書(6号) ③専任技術者証明書(8号) ④専任技術者一覧表(1号別紙4) ⑤建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(11号) ⑥建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所・生年月日等に関する調書(13号)
※ケースにより ⑦実務経験証明書(9号) ⑧指導監督的実務経験証明書(10号) ※⑧の場合は証明者の印鑑証明書(提出前3ヶ月以内のものが必要) |
添付書類 | ①登記されていないことの証明書
②身分証明書 ③営業所在地略図 ④営業所調査添付資料など
※ケースにより 国家資格証、卒業証明書など |