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建設業許可の知事許可と大臣許可の違いとは?

建設業許可の知事許可と大臣許可の違って?

 

知事許可と大臣許可の違いポイント解説!

知事許可 1つの都道府県内だけ営業所(事務所)を設置
大臣許可 2つ以上の都道府県内に営業所(事務所)を設置

知事許可は1つの都道府県内だけ営業所(事務所)を設置するまた設置している場合、

大臣許可は2つ以上の都道府県内に営業所(事務所)を設置するまた設置している場合に

必要な許可のこととなります。

 

知事許可の具体例

例えば、兵庫県内のみ複数の営業所(事務所)があっても

この場合は兵庫県知事の許可を受けることとなります。

個人事業主さんや会社であっても小規模で営む場合は知事許可となります。

多くの建設業者さんが取得するのが知事許可となります。

大臣許可の具体例

兵庫県内に営業所(事務所)があり、1か所でも県外に営業所(事務所)を設置する場合

大臣許可が必要となります。

いわゆる支店を他府県に設置するイメージでしょうか。

考え方

知事許可と大臣許可の区別は、営業所(事務所)の設置状況によるものであり、

知事許可でも大臣許可でも営業また工事施工できる地域について制限はありません。

 

営業所とは?

営業所(事務所)とは、本店、支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと。

営業所と言えるには少なくとも下記の要件が必要であり、

単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所はここでいう

営業所(事務所)には該当しない。

営業所(事務所)の要件
・請負契約の見積、入札、契約締結などの実体的業務を行っている
・電話、机、事務台帳など備えた事務室があること
※自宅を営業所(事務所)とする場合、電話、机、事務台帳などを備え、

居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要がある。

 

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