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経審(ケイシン)で必要な書類の代替書類について

手引きに記載の書類がない場合はどうするのか

経審(ケイシン)を受ける場合は、

手引きに記載の書類が必要です。

提示書類としてたくさん列挙されていますが、

控えとして本来ならば置いておくべきものが、

紛失などした場合にどうすればいいのかという問題。

 

紛失した場合、経審(ケイシン)を受けることができないのか?

答えとしては、「NO」です。

 

代わりとなる書類を集めることに集中しましょう。

例えば、領収書を紛失した場合は、

通帳に引き落としの記載があれば証明できるかもしれません。

 

また、お金を納めた役所に行けば、

それまでの費用は完納している証明書などを

発行してもらえるかもしれません。

 

手引きに記載の書類として意味合いとして同じ書類の

代替え書類の準備が可能であればそれらを集めることで、

本来ならば保管している領収書など関係書類について、

他の書類で証明出来ることがありますので、

紛失したからとあきらめないで手続きして欲しいと思います。

 

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