経審(ケイシン)で必要な書類の代替書類について
手引きに記載の書類がない場合はどうするのか
経審(ケイシン)を受ける場合は、
手引きに記載の書類が必要です。
提示書類としてたくさん列挙されていますが、
控えとして本来ならば置いておくべきものが、
紛失などした場合にどうすればいいのかという問題。
紛失した場合、経審(ケイシン)を受けることができないのか?
答えとしては、「NO」です。
代わりとなる書類を集めることに集中しましょう。
例えば、領収書を紛失した場合は、
通帳に引き落としの記載があれば証明できるかもしれません。
また、お金を納めた役所に行けば、
それまでの費用は完納している証明書などを
発行してもらえるかもしれません。
手引きに記載の書類として意味合いとして同じ書類の
代替え書類の準備が可能であればそれらを集めることで、
本来ならば保管している領収書など関係書類について、
他の書類で証明出来ることがありますので、
紛失したからとあきらめないで手続きして欲しいと思います。
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