経審ケイシンを受けるため最低限必要な書類とは
経審(ケイシン)でこの書類だけは必須
公共工事を受けたい建設業者さんが手続きを行いたい場合、
経審(ケイシン)を受ける必要があります。
経営状況分析申請により結果通知書を取得し、
その後に許可行政庁に対して経審(ケイシン)を受けます。
では、この経審(ケイシン)を受ける場合に、
最低限必要な書類があるとしたらどのような書類があれば
経審(ケイシン)を受けることができるのでしょうか。
これは、兵庫県を例に記載しています。
都道府県等により対応が異なるかもしれないことにご承知おきください。
参考記事
①社会保険等加入確認資料
①健康保険・厚生年金保険加入確認書類
②雇用保険加入確認書類
この2つはその年の申込書やその領収書など、
手続きを行ったときの書面とお金を収めているという領収書など
必要分の書類を揃えることとなります。
紛失しないようにしっかり管理することをオススメします。
②給与・賃金台帳と源泉徴収所得税の納付済領収書等
これは全従業員の台帳とその所得税の納付済領収書のセットが
必要な書類として準備がいります。
つまり、賃金台帳等には源泉所得税などが記載され、
その合計額と納付済領収書の金額の一致を求められ、
この点も税金面での手続きをちゃんと行っているかの
確認のために必要な書類となります。
①社会保険等加入確認資料
②給与・賃金台帳と源泉徴収所得税の納付済領収書等
この①と②は必須です。
その他必要な書類
①建設業許可関連書類(新規・更新副本、決算変更届副本、変更届副本)
②過去の経営事項審査申請(ケイシン)の副本
③決算書関連書類
④技術者の資格証の写し
その他必要な書類として①~④も必須ではありますが、
通常副本として建設業者さんが保管している書類です。
特別に用意するものではないでしょう。
まとめ
これまで見てきたように、
建設業許可関連書類や決算書関連書類は
保管していることは当然のことだと思います。
そのためあえて優先順位を下げて記載しました。
一方、社会保険等加入確認資料や台帳その領収書は、
意外と多くの建設業者さんが紛失しているケースがあります。
そのために、まずは必須の書類として掲載しました。
もちろん加点を狙うために、
その他の書類があれば提出すべきであり、
証明する必要があることになります。
しかし、まずは経審(ケイシン)を受けたいという建設業者さんの場合、
最低限必要な書類が準備できるのかが最大のポイントになりますので、
今年が無理なら来年に向けて準備することをオススメします。