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身分証明書の取得は本籍地確認から

聞きなれない言葉「身分証明書」

「身分証明書!」

普段生活しているときには、

ほとんど耳にすることはないでしょう。

 

その普段、耳にすることのない身分証明書が、

建設業許可申請を行うなら、

必要書類として準備する必要があります。

 

身分証明書の内容については、

下記の記事からご確認ください。

 

>>>建設業許可申請で必要!身分証明書の中身と取得方法

 

正確な「本籍地」が必要

身分証明書を取得したい場合、

ポイントが一つだけあります。

それが、「正確な本籍地」の情報です。

 

結構、皆さん「本籍地」と「住所」を混同しています。

また、以前は免許証に記載のあった「本籍地」ですが、

現在においては免許証の記載事項から外れています。

 

「正確な本籍地」を知るには「住民票」を取得します。

その時には「本籍地の記載」にチェックを入れる必要があります。

住民票を取得する側が希望しないと「本籍地ナシ」の

住民票を取得することとなります。

 

つまり、身分証明書を取得する場合は、

住民票を取得して本籍地を確認してから、

本籍地がある役所で身分証明書を取得する

という流れになります。

 

よくある間違い例

建設業許可申請をご依頼いたただくお客様の中には、

とても多いのですが、

「本籍地」と「住んでいる住所」を

混同している方が多いのも事実です。

 

この場合は住民票を取得し、

「本籍地記載アリ」の住民票を取得してから

身分証明書を取得する流れになります。

 

会社なら役員全員の「身分証明書」が必要

建設業許可申請を行なう場合、

会社(法人)で建設業許可が必要な場合は、

取締役(役員)全員の「身分証明書」が必要です。

 

家族で会社をしている場合、

社長のお父さんが代表取締役で、

お母さん(奥様)が取締役という場合、

お母さんの奥様も「身分証明書」が必要です。

 

本籍地を家族で統一している場合は、

住民票を取得することですぐに身分証明書を

取得しやすいですが、

本籍地が結婚当初のままなどバラバラの場合、

それぞれの本籍地の役所で「身分証明書」を

取得する必要があります。

 

まとめ

身分証明書の取得については、

打ち合わせの中で多く感じていた

「本籍地」を正確に知っていることがポイントです。

住所と勘違いされている方がとても多いです。

 

もし、あやふやな本籍地の記憶ですと、

住民票を取得して確認することから求められるケースがあります。

これは、身分証明書を発行する「本籍地」がある役所で、

場合によっては指摘されます。

 

建設業許可申請を弊所にご依頼いただきますと、

この住民票を取得して「正確な本籍地」所在地を確認し、

身分証明書の取得を行ないますので、

建設業者さんへの負担は少なくなります。

このように、「身分証明書」一つとっても

「わからない」というストレスから逃れられます。

ぜひ、ご相談ください!

 

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