建設業許可申請で必要!身分証明書の中身と取得方法
建設業許可申請の提出書類の一つ身分証明書について!
建設業許可申請の提出書類の一つ「身分証明書」
「登記されていない証明書」と並んであまり耳慣れない言葉かもしれません。
身分証明書の取得場所や方法と身分証明書とはどの様な書類なのか解説!
身分証明書の取得場所など
来庁して請求される場合
・ 各本籍地の市役所、区役所、町村役場での取扱いとなります。 |
郵送で請求される場合
各本籍地の市役所等のホームページから交付申請書、必要書類や送付方法の書いた書面をダウンロードできます。印刷して必要事項を記入してください。 ・下記のものを同封し、本籍地の市役所、区役所、町村役場へ送付してください。 1.戸籍全部・個人事項証明書等交付申請書 (一例のタイトルで西宮市の場合であり市によっては違う場合はあります。) 2.手数料相当額の定額小為替 (郵便局で購入。発行手数料1枚につき¥100かかります。切手や収入印紙は使用不可) 3.返信用封筒 (郵便番号・住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。住民登録地以外の返送はできない。返信用切手は定形内の場合、82円です) 4.本人確認資料 (運転免許証、健康保険証等氏名・送付先住所が確認できるもの)のコピー 5.代理の場合は4.に代えて委任状と4.の本人確認資料が代理人のものを添付します |
建設業許可申請で必要な身分証明書の記載内容
□後見の登記の通知 又は 禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない □破産宣告の通知を受けていない 上記2項目の内容についての身分証明書を取得してください |
手数料
成年被後見人でない証明書(身分証明) 1項目 300円(定額小為替) 破産者でない証明書(身分証明) 1項目 300円(定額小為替)
金額については各本籍地の市役所等で違う場合はあります。 上記のように1項目ずつでそれぞれ料金がかかる市役所等と 2項目まとめての料金がかかる場合があります。
郵送の場合は上記定額小為替で手数料を支払います。 来庁の場合は現金で手数料を支払います。 |
身分証明書はどの様な書類か
身分証明書とは、
・禁治産者・準禁治産者の宣告の通知又は後見の登記の通知を受けていない証明
・破産宣告の通知又は破産手続開始の通知を受けていない証明
これらの証明をした書類のことです。