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個人が建設業許可申請する場合に屋号変更はいつまでできるの?

個人事業主さんの特権「屋号の変更」

個人事業主さんの特権として簡単に屋号の変更が出来ます。

法人の場合は、商号変更の登記が必要ですが、

個人事業主さんの場合は、

変更届などが発生する場合があるかもしれませんが、

登記などのように手数料がかかる手続きはないかもしれません。

これは、建設業許可申請を行なう場合も同じように考えられます。

 

建設業許可申請を初めて行なう場合

個人事業主さんが建設業許可を取得するために

初めて建設業許可申請を行なう場合、

これまで長い間使ってきた屋号を変えて、

心機一転新しい屋号で建設業許可を取得したい場合、

新しい屋号はいつまでに決めておけばいいのかという疑問。

 

これは弊所で建設業許可取得をサポートさせていただいた

ケースをご紹介する訳ですが、

同じように考えている建設業者さんへのアドバイスです。

 

これまでの屋号から新しい屋号に変更したいなら、

「建設業許可申請書を作成するまでに決定してください」

というのがサポートする行政書士からのアドバイスです。

 

申請を行なう場合のスケジュール

建設業許可申請を行なう場合、

各種証明書類等を建設業者さんが自身のものとして、

準備する必要があるのですが、

例えば請求書などは旧屋号のものとなりますよね。

 

また、ご準備いただいた証明書類等をもとに

建設業許可申請書を行政書士が作成しますので、

この作成する段階で「新しい屋号が必要となります」

 

つまり、これまでの屋号に変えて新しい屋号で

建設業許可を取得したい場合は、

この建設業許可申請書を作成するまでに

決めておけば大丈夫です。

 

これは建設業許可申請書には、

個人事業主の場合は「屋号を記載するから」です。

理由を聞けば納得のいく話しですよね。

 

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