個人が建設業許可申請する場合に屋号変更はいつまでできるの?
個人事業主さんの特権「屋号の変更」
個人事業主さんの特権として簡単に屋号の変更が出来ます。
法人の場合は、商号変更の登記が必要ですが、
個人事業主さんの場合は、
変更届などが発生する場合があるかもしれませんが、
登記などのように手数料がかかる手続きはないかもしれません。
これは、建設業許可申請を行なう場合も同じように考えられます。
建設業許可申請を初めて行なう場合
個人事業主さんが建設業許可を取得するために
初めて建設業許可申請を行なう場合、
これまで長い間使ってきた屋号を変えて、
心機一転新しい屋号で建設業許可を取得したい場合、
新しい屋号はいつまでに決めておけばいいのかという疑問。
これは弊所で建設業許可取得をサポートさせていただいた
ケースをご紹介する訳ですが、
同じように考えている建設業者さんへのアドバイスです。
これまでの屋号から新しい屋号に変更したいなら、
「建設業許可申請書を作成するまでに決定してください」
というのがサポートする行政書士からのアドバイスです。
申請を行なう場合のスケジュール
建設業許可申請を行なう場合、
各種証明書類等を建設業者さんが自身のものとして、
準備する必要があるのですが、
例えば請求書などは旧屋号のものとなりますよね。
また、ご準備いただいた証明書類等をもとに
建設業許可申請書を行政書士が作成しますので、
この作成する段階で「新しい屋号が必要となります」
つまり、これまでの屋号に変えて新しい屋号で
建設業許可を取得したい場合は、
この建設業許可申請書を作成するまでに
決めておけば大丈夫です。
これは建設業許可申請書には、
個人事業主の場合は「屋号を記載するから」です。
理由を聞けば納得のいく話しですよね。
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