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建設業許可申請は屋号変更して申請できるの?

個人事業主さんが建設業許可申請で現屋号から変更して申請できるのか!

 

個人事業主さんの特権の屋号

個人事業主さんの特権!

「それが屋号を自由に変更できるというもの。」

以前にこのようなケースがありました。

 

事例でご紹介

建設業者さん「今の屋号から変更して建設業許可を取りたいねんけど。」

行政書士「確定申告書の屋号とかは今のままですよね?」

「変更して申請できるのか土木事務所に聞いてみますね。」

建設業者さん「頼むわー。」

 

行政書士「個人事業主さんの場合、確定申告書の屋号欄と変更して申請できますか?」

土木事務所「個人事業主さんの特権で屋号は自由に変更できますよ。」

「その場合には、様式第二十号の営業の沿革の書面に記載してください。」

行政書士「なるほど。わかりました。」

 

行政書士「今までの屋号を変更して新しい屋号で申請できますよ。」

「申請書に書くだけで行けるので新しい屋号どうしましょ?」

建設業者さん「○○○○○これでよろしく。」

行政書士「りょーかいしました。」

 

というように、事例形式でご紹介しました。

つまりはこうです。ポイントとしてまとめてみました。

 

新規建設業許可申請を屋号変更して申請するなら

個人事業主さんが新屋号に変更して新規で建設業許可申請する場合のポイント
1 屋号の変更は自由
2 新屋号で申請できる
3 様式第二十号「営業の沿革」で変更時期や名称変更などとして記載する
4 申請者についても新屋号で統一する

 

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