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法人代表者の引っ越しと建設業許可申請の関係とは

建設業許可新規申請の場合の対応方法

建設業許可の新規申請を「これからする」というタイミングと

法人の代表者つまり社長の住所変更、いわゆる自宅の引っ越し時期が

重なろうとする場合に住所はどのように考えたらよいか実務経験を記載しておきます。

 

大阪府での申請のケースでしたが、

法人代表者の住所については各種添付書類で必要となります。

「登記されていない証明書」が代表的なものです。

また、申請書の中にも記載するところがいくつかあります。

さらには、「委任状の住所」をどうしたらいいのかという問題もあります。

 

いつの時点かで統一するのが良いでしょう

登記されていない証明書には住民票どおりの住所を記載します。

この場合、引っ越しする前のタイミングで取得するなら

当然のことながら現在の住所で取得しますが、

他の書類についても引っ越し前の住所で統一するのが良いでしょう。

 

これは、会社の登記簿つまり全部事項証明書の住所が引っ越しする前の住所で、

他の証明書が引っ越し後の住所の場合、

住所が二つ存在していることとなり、どちらかの書類の訂正が必要となります。

もちろん、引っ越しをした場合、会社の登記簿つまり全部事項証明書は、

住所変更日から2週間以内に届け出が必要のようです。

結果的には会社登記簿謄本の代表者住所の変更登記が必要となります。

 

建設業許可申請のタイミングと引っ越してから会社登記簿謄本の

代表者の住所変更登記手続きが時間的に余裕があるなら、

全ての書類を新住所に統一すべきでしょう。

 

しかし、登記されていない証明書を前住所で取得しているなら、

申請書の代表者住所も前住所で統一し、

会社登記簿謄本の代表者住所も前住所のまま申請することになります。

 

まとめ

このように登記簿だけ前住所で、登記されていない証明書や

申請書の代表者に関する住所が新住所という記載では、

窓口で訂正手続きの対応を求められますので、

くれぐれも引っ越し時期が重なる場合はご注意ください。

 

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