建設業許可申請の要件には常勤性というキーワードがポイントになる
建設業許可申請の許可要件に人の要件として、
「経営業務管理責任者と専任技術者」が必須です。
簡単に言いますと、
☑経営業務管理責任者=経営経験(個人事業主含む)5年以上ある人
☑専任技術者=資格や10年以上の経験ある人
このように説明できますが、
兵庫県において申請を行う場合には
今回のテーマとなる「常勤性」がとても重要なポイントです。
「常勤性」とはどういう意味か?
建設業許可申請において「常勤性」とは、
「そこに居た・そこに居る」と訳することができると思います。
行政書士によっては説明する言葉に違いがあるかもしれませんが、
私が説明するとすれば、
「そこに居た・そこに居る」という言葉がわかりやすいと思います。
具体的に考えると以下の通りです。
「常勤性」 | 「常勤性の具体的意味」 |
そこに居たとは? | そこに居たとは、過去においてそこに居たことを意味します。
「居た」つまり、過去の話しということです。 これを、「過去常勤」と言ったりします。 例えば、過去において個人事業主をやってきた、 過去において会社役員をしていた、ということを指します。 |
そこに居るとは? | そこに居るとは、現在においてそこに居ることを意味します。
「居る」つまり、現在の話しということです。 これを、「現在常勤」と言ったりします。 例えば、申請するときに個人事業主をやっている、 申請するときに会社役員をしている、ということを指します。 |
ポイントは過去と現在両方の常勤性を証明する必要がある点
建設業許可申請を行う場合に、
実際に過去において建設業を行って来た場合で
現在においても建設業を営んでいて、
建設業許可が必要となった場合にポイントとなるのが
先にお伝えしました「常勤性」の話しになるわけです。
何が一番ポイントとなるか、大変かと言いますと、
全て「書類で証明する必要がある」という点です。
ご相談いただく建設業者様、
意外と「過去の書類を捨てた」という回答の方が多いです。
建設業者様の立場からすると、
「いらないと思って捨てた」「邪魔になるから捨てた」など
それぞれの理由によって廃棄されていますが、
捨てるのは簡単ですが、
建設業許可申請を行う場合には致命傷になりかねません。
現在の「常勤性」の書類は、
直近=今現在の話しなので捨てることはないと思いますが、
過去の書類については、過去の「常勤性」を証明するための
大切に保管されている方と廃棄された方では結果が大きく異なります。
この結果とは、申請できるかできないかに関わると言うことです。
今現在の書類だけでなく、過去の書類も必要となるのが、
建設業許可申請のため過去と現在の両方を証明する必要のために、
全ての書類を何にいつ使うかわからないため保管いただきたいと思います。