経営事項審査(経審)を前期決算で受けたいなら当期決算日超えたらダメです
経営事項審査申請(略して経審)について、
前期決算書で経審を受けたい場合は、
当期の決算日が過ぎるまでに申請が必須です。
具体的にどういうことなの
3月31日が会社の決算日だとしましょう。
例えば、令和6年3月31日が決算日。
この場合、令和7年3月31日までは
令和6年3月31日決算日の決算書に基づいて
経営事項審査(経審)を申請できるということです。
つまり、令和7年4月1日になると
令和6年3月31日の決算書に基づいての申請ができません。
どういう時にこの理解が必要か
経営事項審査(経審)を申請し、
無事に補正なく受理された場合、
1か月ほどで「経営規模等評価結果通知書」が発行されます。
この書面が経営事項審査申請(経審)の結果書面となります。
この「経営規模等評価結果通知書」には、
有効期間があります。
それは、経営事項審査(経審)を受けた決算日から
1年7か月の有効期間となります。
先ほどの例で言いますと、
令和6年3月31日の決算日で経営事項審査(経審)を受けた場合、
「令和7年10月31日」が「経営規模等評価結果通知書」の
有効期限になるということです。
これは、次の決算日(令和7年3月31日)が来た場合は、
次の決算日(令和7年3月31日)に基づいた
経営事項審査申請(経審)を申請してね。
という意味を持っています。
また、ここまででは触れていませんが、
公共工事を受注したい場合には、
経営事項審査申請(経審)を行い
「経営規模等評価結果通知書」を取得し、
各自治体が募集しているタイミングで、
入札参加資格申請を行う必要があることと
関係してくるのが今回お伝えしたい内容のポイントになります。
さらに深掘り
経営事項審査(経審)を申請したい場合、
決算書一式や社会保険・雇用保険加入資料、
その他都道府県ごとにいろいろな書類が必要です。
書類が完璧でないと補正が解消されないので
事前準備はとても大切です。
書類を紛失している場合は準備にさらに時間を要します。
最新の決算日で経営事項審査(経審)を受けたくても
そもそも最新の決算書一式が手元になければ
申請しようがないという現状もあり得ます。
しかし、入札参加資格申請を行う自治体の募集時期と
最新の決算書一式が手元に届くタイミングが重なる場合を
想像したらいかがでしょうか。
このようなことが想定される場合、
新規に公共工事に参加したい場合は、
どの決算日の決算書一式で申請するかが
大きなポイントになります。
しかし、前期の決算日に基づいた決算書一式で
申請したくても当期の決算日が過ぎると申請ができず、
次の新しい決算書一式が揃うタイミングで、
新しい決算書一式の決算日で申請を行うことになります。
この点が最初に経営事項審査(経審)を
申請する場合に注意が必要な点であり、
すでに経営事項審査(経審)を受けていても
うっかり忘れている場合は要注意です。