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建設業許可申請書控え・副本のオススメの綴じ方について

建設業許可申請を行う場合には、

建設業許可申請書を作成する必要があります。

 

この建設業許可申請書は多くの都道府県では、

「正本・副本」という計2部作成して申請することになります。

正本1部・副本1部となります。

 

今回のテーマは、

2024年、令和6年11月現在のコンピュータなどの発展状況を考慮して、

「正本・副本」で申請する場合において

このような方法がいいですよという実務経験からお伝えしたい内容を

今回は記事にまとめようと思います。

 

電子申請は始まっているようですが紙の申請がやはり人気です

建設業許可申請においてもほとんどの都道府県で

電子申請が始まっていますが、

しかし、まだ電子申請は普及しておらず

紙の申請が主流であります。

 

その紙の申請をする場合には、

先ほどお伝えした正本・副本それぞれ1部ずつの

合計2部作成するわけですが、

正本は、役所提出用として、

副本は、申請者側の控えとして保管することになります。

 

ここまでは当たり前の話しかもしれませんが、

副本つまり、ご自身が保管する書類についての、

建設業許可申請書の綴じ方について大切なポイントをお伝えします。

 

申請書控え・副本のオススメの綴じ方

建設業許可申請を行政書士にご依頼される場合や

ご自身で建設業許可申請を行う場合に

このオススメの綴じ方は共通していると思いますが、

 

それは、

「ホチキス止めや製本テープはやめましょう。」

これに尽きます。

 

理由がちゃんとありまして、

今の時代、「PDF」という保存形式でパソコン等に

書類などのデータを保存されている方も多いと思います。

 

同じように、建設業許可申請もデータで保存したい場合に、

複合機などを使って連続で機械に申請書を投入する場合に、

ホチキスがあると詰まりますし、

そもそも製本テープをしていると複合機にセットすらできません。

 

見た目は綺麗かもしれませんが、

その後の申請書控えを応用して使う場合に、

とても使いづらい状態になってしまいます。

 

やはり、令和の時代においてもオススメの

建設業許可申請書控え・副本の綴じ方というと、

「パンチで紙に穴を開けてファイルに綴じる」

これが実務の立場から言える正解だと思います。

ファイルに綴じていると申請書控え・副本も

外の衝撃からも守ることができます。

 

ぜひ、申請書控え・副本は申請して終わりではなく

保存する場合や次の更新申請で使う場合、

行政書士事務所を変更する場合もあるでしょう。

いろいろな場面でも申請書控え・副本は、

紙申請のについては、

ホチキス止めせずに製本テープでも止めずに

管理保管していただくことをオススメいたします。

 

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