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大学指定学科卒業での専任技術者について

建設業許可申請では、

許可要件の一つに「専任技術者」要件がありますが、

この専任技術者はいくつかのパターンで

要件をクリアすることができます。

 

その中で今回は、

「大学指定学科卒業」についてです。

 

「大学指定学科卒業+実務経験3年以上」

で専任技術者になれることが、

都道府県ごとの手引きに記載があると思います。

 

証明書類については都道府県ごとにご確認いただきたいですが、

兵庫県の場合について言えるのは、

「実務経験10年の証明方法と同じ」

と考えるのが良いかもしれません。

つまり、実務経験の期間が短いだけという話しです。

 

卒業証書(卒業証明書)+実務経験証明書類

卒業証書については卒業時に取得していると思いますが、

その写しを申請時に使います。

原本照合する場合には原本と写しを持参します。

 

写しのみを申請時に持参する場合は、

写しの書面の余白に、

①原本に相違ありません

②行政書士職印

③原本と照合した日付

④行政書士名

これらを通常は記載します。

 

また、卒業証書がすぐに見つからず、

大学等に再発行してもらう場合には、

卒業証書ではなく卒業証明書となるため、

原本を提出することになります。

この点は要注意です。

 

実務経験証明書類については、

前職の会社在籍で証明する場合には、

「過去常勤の証明」として、

被保険者記録照会回答票(略して年金記録回答票)にて

証明する方法が一番早いかもしれません。

 

ご自身で「過去常勤」を証明する書類については、

個人事業主の場合は確定申告書が、

法人の場合は健康保険証や法人税申告書などの決算書で

証明する方法があります。

 

「実務経験の実績証明」として、

前職の会社が建設業許可取得業者で在籍していた場合には、

「決算変更届」など建設業許可申請に関する書類の写しを、

また、ご自身で証明する場合には、

「請求書」などの工事内容がわかる資料が必要となります。

 

実務経験3年以上と複数業種の実務経験を証明したい場合について

専任技術者なれると認められた学科を卒業している場合で、

実務経験3年以上については、重複して業種経験のカウントできないという

ルールがあるのでこの点は要注意です。

実務経験10年証明と同じ考え方になります。

 

どういうことかと言いますと、

例えば令和3年4月から令和6年5月までを証明したい場合、

この期間の経験は1業種のみ経験証明が認められるということです。

いくつかの現場があり、色々な業種の工事の経験を同じ期間にしていても

1つの業種の経験しか認められないということです。

 

つまり、2業種、例えば、建築一式工事業と内装仕上工事業の

建設業許可を取得したい場合において、

この時点で2業種となりますので、

合計6年以上の証明が必要となります。

「建築一式工事で3年以上+内装仕上工事で3年以上」

実務経験をしてきたという実務経験での証明書類が

必要となるということです。

 

同じ期間に建築一式工事と内装仕上工事で合計して3年以上

という考え方(この場合を重複という)ではないため、

複数業種を取得したい場合にはご注意いただきたい考え方です。

 

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