兵庫県西宮市で事務所要件により建設業許可が取得できない地区があるので要注意
西宮市北六甲台地区は要注意です
実際の実務経験から分かったことですが、
西宮市に事務所がある場合でも、
山手に属する北六甲台地区で建設業許可申請を
行いたい場合には要注意の内容です。
西宮市の地区計画に該当するからです
「西宮市 北六甲台地区 地区計画」で検索いただくと
「北六甲台地区 地区計画 -西宮市」このPDFに情報があります。
1ページ目に[地区整備計画]という記載箇所があり
さらに表の最初に「地区の細区分」→「戸建専用住宅地区」
という記載が確認できると思います。
この、「戸建専用住宅地区」においては、
自宅兼事務所でも設置できないということです。
個人事業主の方や会社にはしているけど
自宅の一室を事務所にしている場合で
建設業許可が必要となった場合には要注意です。
用途地域の地図において、
この「戸建専用住宅地区」に該当していないか、
心配な場合には役所に直接ご確認いただくのが良いと思います。
申請の段階では、
このエリアが「戸建専用住宅地区です。」とは教えてくれません。
申請後の審査の段階で、
「戸建専用住宅地区に該当していないか西宮市に確認してください。」
と連絡が入ります。
万が一、このエリアの住所で申請した場合、
許可が下りないと思います。
事務所を探し直しての新しい住所での申請になると思います。
行政書士が申請した場合、
取り返しのつかないことにもなりかねないので
と言うのは大げさかもしれませんが
申請前の確認を強くオススメします。