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資格がなく実務経験で建設業許可を取得する場合の注意点

実務経験10年以上の証明が出来れば専任技術者オッケー?

建設業許可を取得する場合に許可要件の一つとして

「専任技術者が必要となります。」

この専任技術者は資格者であれば合格証明書(合格証書)で証明でき、

申請に対してスムーズに進むことができます。

 

では資格がない場合は申請出来ないのかというとそうではありません。

一般の建設業許可という多くの建設業者さんが取得する許可については、

「10年の実務経験が証明出来れば」

という条件のもと専任技術者として資格者と同等の能力として

認めてもらうことができます。

 

10年の実務経験の証明でどの建設業許可が取得出来るのか?

ここは凄く大切なポイントの話しとなります。

10年の実務経験を証明出来たとしましょう。

この場合に取得出来る建設業許可の業種は、

「なんと1業種だけ」なんです。

 

10年も証明したのに取得出来る建設業許可は一つだけです。

つまり、請負工事を大工工事や内装工事など

いくつかの業種の建設業を普段営んでいても、

お客さんから又元請業者から工事を任されていても、

取得出来る建設業許可は1業種だけです。

 

この場合で考えると、

大工工事と内装工事の2業種の建設業許可が欲しかった場合、

取得出来る建設業許可は大工工事か内装工事のどちらか一つ。

同じ年に工事の実績があっても重複して10年とカウント出来ないんです。

 

実務経験で専任技術者としての要件をクリアするために

10年の証明が出来た場合で2業種の建設業許可が欲しいとなると、

20年の実務経験が必要という結論になります。

 

いくつかの業種の工事を請負っているならよく考えてから

専任技術者としての要件を実務経験で証明して申請する場合、

先の例のように大工工事も内装工事も普段から請負工事をされているなら、

どちらの業種を取得するのがいいのかよく考える必要があります。

10年の証明を使うと次の10年が経過するまで、

実務経験で専任技術者としての要件をクリアすることが出来ないからです。

 

元請業者から建設業許可の取得を言われている場合は、

指示されている業種を取得するのがいいですが、

2業種必要な場合は要注意となります。

 

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