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建設業許可で実務経験証明書に実印を押す場合があります

実務経験証明書で実印が必要な場合

建設業許可申請では、請負契約を行う際の技術上の担保の観点から

事務所に常勤の「専任技術者」が必要となります。

この専任技術者は、国家資格者等であれば通常国家資格証の写しの提出で

足りる場合がほとんどです。

 

しかし、国家資格合格から3年など実務経験を証明する必要がある場合があります。

この場合、「実務経験時」に今回の申請者と同一でない場合、

印鑑証明書の添付と実務経験証明書に実印の押印が必要となります。

つまり、「認め印」の押印ではダメということです。

 

印鑑証明書を発行してくれる前職などの協力者がいても、

実務経験証明書に実印も押印してくれる必要があるのです。

 

実務経験証明書の作成については、

記載する情報を提供いただく必要がありますし、

また証明書類等の協力もいただかないといけません。

 

作成後に実印の協力をいただく必要があるため、

段取りよくしないといけないかもしれません。

 

これらを総合すると、

国家資格等が無く専任技術者について実務経験で証明して申請する場合、

自社(自者)証明する場合は比較的容易ですが、

他社(他者)証明する場合は人間関係の良好さが必要となる場合が多いです。

 

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