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西宮土木事務所の実務経験証明書の証明書類に変化が

専任技術者に関する実務経験証明書

建設業許可申請を行う場合に必須の要件として、

「専任技術者」の存在があります。

専任技術者は、国家資格者か10年以上の実務経験が必要であったり、

資格者でも資格取得後に一定年数の実務経験が必要だったりします。

 

この中で、実務経験を証明する必要がある場合について、

実務経験証明書という書面の提出が必須となります。

必要事項を漏れなく埋めて他の申請書と一緒に提出する形です。

 

証明書類も合わせて提出です。

実務経験証明書に記載した実務経験については、

「証明書類が必須です。」

実務経験証明書に記載している内容が本当なのかを証明するものと

考えると良いと思います。

 

この証明書類については、申請先の各土木事務所で対応が違います。

「それが実務です。」と言ってしまえばそれまでですが、

西宮土木事務所について、この証明書類について変化がありました。

この変化は一生ものの変化ではありません。

建設業課の長が変わられるとそれに合わせてといったところでしょうか。

 

年1件の証明書類で良い

年1件の証明書類でよくなりました。

これまでは年4件ほど必要でした。

ハードルが高い場合もあったのがこれまでの証明でした。

「工事実績の証明書類をそこまで残してない。」

という建設業者さんには朗報かもしれません。

 

また、1年間に1件だとしても、

例えば、「一昨年が1月の実績証明書類・去年が12月の証明書類」

この場合、22か月も間が開いていることとなります。

この場合は証明書類としてどうなのか?という疑義がありますよね。

これでも証明書類が残っているならオッケーということです。

 

出来るだけ多くの証明書類があるに越したことはありません。

ただ、少ない中でも証明書類が残っているなら、

実務経験を証明して専任技術者要件をクリアするのも

もちろん大切な対応です。

 

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