更新申請する時は許可通知書の書類提出期限の見方にご注意を
建設業許可の更新申請
建設業許可制度は許可取得後、
5年に一度の更新制度となっています。
更新申請を行わなければ、
有効期間満了で失効してしまいます。
また、更新申請を行いたい場合、
それまでにいくつかの届出の手続きもあります。
下記で詳しくはご確認ください。
更新申請はいつからいつまでに提出すればよいのか?
更新申請を行う場合には、
「有効期間満了の3か月前から」
申請受付していますので、
必要書類の準備など時間がかかる方は、
早めに申請するのがベストとなります。
万が一、不足の手続きがあれば、
その対応も余裕を持って出来ることとなります。
今回大切なポイントは更新申請を忘れていて、
有効期間満了ギリギリに気づくなどした場合に
いつまでに更新申請をすればよいのかという点です。
許可通知書の書類提出期限の見方
許可通知書の右下の「注)」のところをご確認ください。
下記の通りの記載となっていませんか?
許可の更新申請を行う場合の書類提出期限 : 平成○○年○○月○○日
(この日が行政庁の休日に該当する場合は、直後の開庁日)
|
「平成○○年○○月○○日」
これは、許可の有効期間の1か月前くらいの日付が
書かれていると思います。
これは、更新申請の標準処理期間が30日(1か月)のところが多いため
有効期間満了の1か月前までに更新申請を行うと
有効期間満了するまでに次の新しい許可通知書が届くという
建設業者さん側に配慮していると考えていいでしょう。
一番してはいけない書類提出期限の見方
一番気を付けなければならない日付などの見方ですが、
それが、()かっこ書きに書かれている文章の理解の仕方です。
(この日が行政庁の休日に該当する場合は、直後の開庁日) |
この文章を許可の有効期限ギリギリに更新申請を行う場合に、
有効期間満了の日が例えば、
・土曜日
・日曜日
・祝日
であった場合に、このかっこ書きを自分の都合よく解釈して、
有効期間満了が土曜日の日にちだから翌週の月曜日に
書類提出期限が伸びるのではないかと考えてしまうことです。
このご紹介した見方は、実際に弊所であった事例でして、
ご相談いただいたときには、
「来週の月曜日まで行けるってお世話になっているところが言っていたけど」
ということからわかった内容です。
これは危険な解釈でした。
幸いこの見方は間違っていることをお伝えし、
急ぎで更新申請を行ったことを今でもハッキリ覚えています。
このかっこ書きが通用するのは、
「許可通知書に書かれている書類提出期限の日付だけ」
に通用する見方ですので、十分にご注意ください。
許可の有効期間の日付に対しては当てはまりません。
いつまでに提出すれば?
不測の事態に対応出来ない為よくはありませんが、
更新申請の提出期限は許可有効期間の当日までであれば、
役所は受け付けてくれます。
但し、必要な手続きを終えている必要があり、
不足書類が発生するとどうしようもなくなりますので、
これだけは避けていただき予備知識として知っていると
万が一更新申請を忘れていても諦めずに申請することができるという
そのためにご紹介させていただきました。